運送業許可申請代行センター

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                               埼玉県上尾市井戸木3−10−10     

  霊柩車運送業許可(遺体搬送)(一般貨物運送業許可申請 )手続 
個人事業にも最適な運送業  
              霊柩車(特種用途自動車)の車体形状の構造要件
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 れい柩車運送業事前準備れい柩車運送業許可申請.申請者法令試験もサポート
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霊柩車車体形状の構造要件    
地方自治体、貨物自動車運送事業法に基づく一般貨物自動車運送事業の許可を受けた者等が、専ら

又は
遺体を搬送するために使用する自動車であって、柩又は遺体を収容するための担架を収容する

専用の場所
(長さ1.8m以上、幅0.5m以上、高さ0.5m以上)を有しており、かつ、柩又は担架を確実に

固定できる装置を有するものをいう。
積載をする柩又は担架については、その重量を100sと仮定し、その状態での安全性等を確認する。

この場合において、当該重量(100s)は車両重量に含めないこととし、また積載量も算定しない。
当該自動車の使用者が、貨物自動車運送事業法に基づく一般貨物自動車運送事業の許可を受けた者に

あっては、霊柩事業を行う者である旨の書面の写しの提出、又は
輸送担当課からの連絡票等で確認する。         
車検有効期間 2年 但し、乗車定員が11人以上の場合は1年

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