運送業許可申請代行センター    
                                 大森行政書士事務所 
                               埼玉県上尾市井戸木3−10−10         

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         許可申請に伴う法令試験 
  般貨物運送業申請が受理されたら常勤役員のうち一名が、法令試験に合格する必要があります
  当事務所に許可申請代行ご依頼の場合、法令試験対策として本試験過去問題資料、法令試験テキスト等 
  無償提供

                    最大限のサポートをします。
         国土交通省 役員法令試験について改正 施行 平成25年5月実施試験より
       
改正内容      1.参考資料の持ち込み禁止(4月まで参考資料持込み可)
                     2.再試験が不合格の場合には不許可
                     3.試験実施を隔月に変更(現在毎月)
                   
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    法令試験 関東運輸局公示内容 平成25年5月試験より 改正
. 試験を実施する許可申請事案
 

(1)一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をする場合を含む。)の経営許可申請
(2)一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をする場合を含む。)の事業の譲渡・譲受、合併及び
  分割(一般貨物自動車運送事業の許可を取得している既存事業者が存続する場合は除く。)、相続
  認可申請
(3)特定貨物自動車運送事業については、上記に準じる。
  但し、特定貨物自動車運送事業の譲渡・譲受、合併及び分割・相続については除く。

2. 法令試験の実施時期
 

(1)法令試験は、隔月(奇数月)で実施する。 
(2)初回の法令試験は、原則として許可申請書等を受理した月の翌月以降に実施することとし、法令試験の   実施予定日の前までに、実施予定日時及び場所等を記載した書面を郵送等により申請者あて通知する。
(3)初回の法令試験を実施した結果、合格基準に達しない場合は翌々月に1回に限り再度の法令試験を   実施することとし、この場合は(2)に準じて再度通知する。 
(4)再試験が不合格の場合は却下処分となる。又は許可申請を取り下げて再度申請することになります

3. 受験者の確認等
 

 当該申請に係る受験者は、試験当日の開始前に申請人本人(申請者が法人である場合は、
 許可又は認可後、申請する事業に専従する業務を執行する常勤役員1名を受験者とする。)で
 あることが確認できる運転免許証、パスポート等を提示すること。
            1回目試験が不合格の場合2回目の受験者を変更することは可能

4. 出題範囲及び設問形式等
 

(1)出題の範囲(以下の法令等については、法令試験の実旋日において施行されている内容から
  出題する。)

 1) 貨物自動車運送事業法
 2) 貨物自動車運送事業法施行規則
 3) 貨物自動車運送事業輸送安全規則
 4) 貨物自動車運送事業報告規則
 5) 自動車事故報告規則
 6) 道路運送法
 7) 道路運送車両法
 8) 道路交通法
 9) 労働基準法
 10) 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
   平成元年2月9日 労働省告示第7号
 11) 労働安全衛生法
 12) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

 13)下請代金支払遅延等防止法
 14) その他一般及び特定貨物自動車運送事業の遂行に必要となる法令等

(2)設問方式
 ○×方式及び語群選択方式とする。

(3)出題数
 30問

(4)合格基準
 出題数の8割以上とする。

(5)試験時間
 50分とする。

5. その他
 

(1)参考資料等の持ち込みは不可とする。ただし、関係法令等の条文が記載された
 
条文集を配布する。(当該資料は書き込み不可。試験終了後に回収する。

(2)試験当日、受験者は筆記用具を持参すること。

附 則

 1.この公示は、平成20年7月1日以降に受け付けた申請について適用する。
 2.本扱いは平成25年5月1日から実施する。


                                                     建設