営業所 |
1.土地、建物について3年以上の使用権限を有すること
自己所有の場合登記簿謄本.借入れの場合は賃貸借契約書又は使用承諾書
2.営業区域内にあって農地法.都市計画法.消防法.建築基準法に抵触しないこと
3.規模が適切であること。自宅でも可。(調整区域内住宅等は基本的に不可) |
車輌数 |
1.1営業所に1両以上 |
事業用自動車 |
申請者が使用権限を有することの裏づけがあること。(申請時は購入・リース等の
見積書て゛も可)
事業用車(タクシー車)としての保安基準(足元の間隙.ドアの大きさ
客室のランプ等その他)に適合すること
車両購入:売買契約書(写)又は売渡承諾書(写)
リース:自動車リース契約書(写)
自己所有:自動車車検証 (自己に所有権があること)
距離制運賃を認可申請する場合はタクシーメーターを取り付けること
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車庫 |
1.原則として営業所に併設されていること。併設できないときは営業所から直線で
2キロ以内で且つ運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
2.農地法.都市計画法、建築基準法、消防法などにに抵触しないこと。農地は不可。
3.前面道路が事業用自動車の出入りに支障がなく、車道の幅員は幅員証明により
車両制限令に抵触しないこと。
4.土地.建物について3年以上の使用権限を有すること
5.計画する事業用自動車がすべて収容できること
一台の必要面積 計画自動車の(長さプラス1メートル×幅プラス1メートル)以上
上記計算式の縦、横長さ以上が必要
6.事業用自動車の点検、清掃、及び調整が実施できる充分な広さを有すること
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休憩・仮眠
施設 |
1.原則として営業所または車庫に併設していること。併設できないときは営業所及び
車庫のいずれからも直線で2キロ以内にあること
2.他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ事業計画に照らし運転者が
常時使用することができること。
3.使用権限があること。(営業所と車庫と同じ)
4.農地法、都市計画法、建築基準法、消防法などに抵触しないこと
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運行管理体制 |
1.事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を確保すること(2種免許等)
2.自動車車庫を営業所に併設できない場合は車庫と営業所とが常時密接な連絡を
とれる体制が整備されるとともに、点呼などが確実に実施される体制が確立されて
いること
3.事故防止及び指導教育及び事故処理の体制が確立されていること
4.運行管理者及び整備管理者が選任できること (5両未満は資格不要)
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