運送業許可申請代行センター      
                                 大森行政書士事務所                 
                           
埼玉県上尾市井戸木3−10−10
   介護タクシー事業許可          
一般乗用旅客自動車運送業(福祉輸送限定)許可
介護タクシ-事業を開業するには管轄の運輸局長の道路運送法第4条許可が必要になります
      東京・埼玉・神奈川.千葉・栃木・群馬・茨城・山梨県に対応ご相談無料
 事前準備から介護タクシー業許可取得,運輸開始届までサポートいたします。
運送許可専門の行政書士です。実績豊富です。安心しておまかせ下さい。
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   43条許可
                    
   介護タクシー許可(一般、特定乗用旅客自動車許可)及びケア運賃認可.運輸開始届を含む  
         報酬料金 個人許可 180,000円
(税別) 法人許可 230,000円(税別)

介護タクシー事業の経営許可までの流れ
@ 許可申請書の提出
 許可申請に必要な主な要件
1.営業所、車庫、休憩睡眠施設、車庫前道路幅員証明
1.事業用自動車の使用権限の証明
1.事業の運行管理体制
1.事業開始に要する資金の計算及び必要資金額以上
  の預金残高証明書
1.事業用自動車任意保険見積り
1.タクシーメーター取付けの見積り(距離制運賃の場合)
1.自動認可運賃の設定認可申請
1.その他
  個人申請の場合 
  資産目録、戸籍抄本、履歴書
  法人申請の場合 
  定款、履歴事項証明書、貸借対照表、役員名簿
  役員全員の履歴書
管轄運輸支局に提出
A 審査基準に基づく審査 関東運輸局にて審査
B 許可処分 又は却下(審査基準不適合) 標準処理期間2ヶ月
C 許可証の交付 (登録免許税の納付) 管轄の運輸支局
D 事業の開始
1.指導主任者選任届
1.タクシー車としての構造変更車検及び営業ナンバー取得
1.自動車取得税、自動車税免税(減免申請手続き)
1.任意保険加入
1.事業用施設、車両等
写真
1.救援事業計画書の提出(任意)
1.社会保険新規適用届(加入義務ある場合)
1.労働保険関係成立届(加入義務ある場合)
1.就業規則(常時10人以上従業者を使用する場合)
種々の手続きを経て事業開始届の提出
(許可証交付後6ヶ月以内)

        介護(福祉)タクシー事業の許可審査の主な要件
                 (福祉輸送限定5両未満の場合)

          取扱う旅客及び使用車両の範囲                    
対象となる旅客
  (お客様)
.介護保険法に規定する要介護認定を受けている方

2.介護保険法に規定する
要支援認定を受けている方

3.身体障害者福祉法第4条に規定する
身体障害者手帳の交付を受けている方

4.上記1〜3の他
肢体不自由、内部障害、精神障害、及び知的障害その他の障害を
  有する等により単独での移動が困難な方であって、単独でタクシーその他の公共
  交通機関を利用することが困難な方

5.消防機関などを介して搬送サービスの提供を受ける方
6. 上記の方の
付添い人
使用する自動車
及び乗務する者
1.福祉自動車(車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の
  特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易
  にするための装置を設けた自動車)を使用する場合においては介護福祉士若しく
  は訪問介護員若しくはサービス介助士の資格を有する者又はケア輸送サービス
  従事者研修を終了した者、又は福祉タクシー乗務員研修を終 了した者が乗務する
  よう
努めねばならない

2.1.によらず、セダン型等の
一般車両を使用する場合においては、介護福祉士
  若しくは
訪問介護員若しくは居宅介護従事者の資格を有する者又はケア輸送
  従事者研修を終了している者が乗務しなければならない
 施設・車両・人・資金の要件
営業所 .土地、建物について3年以上の使用権限を有すること
  
自己所有の場合登記簿謄本.借入れの場合は賃貸借契約書又は使用承諾書

2.
営業区域内にあって農地法都市計画法消防法建築基準法に抵触しないこと
 
3.
規模が適切であること。自宅でも可。(調整区域内住宅等は基本的に不可)
車輌数 1.営業所1両以上
事業用自動車   申請者が使用権限を有することの裏づけがあること。(申請時は購入・リース等の
  見積書て゛も可) 
  事業用車(タクシー車)としての保安基準(足元の間隙.ドアの大きさ
  
客室のランプ等その他)に適合すること
        
  
車両購入:売買契約書(写)又は売渡承諾書(写)
  リース:自動車リース契約書(写)
  自己所有:自動車車検証 (自己に所有権があること)

  距離制運賃を認可申請する場合は
タクシーメーターを取り付けること
車庫 1.原則として営業所に併設されていること。併設できないときは営業所から直線で
  2キロ以内で且つ運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。

2.農地法.都市計画法、建築基準法、消防法などにに抵触しないこと。
農地は不可。

3.前面道路が事業用自動車の出入りに支障がなく、車道の幅員は幅員証明により
  
車両制限令に抵触しないこと。

4.土地.建物について
3年以上の使用権限を有すること

5.計画する事業用自動車がすべて収容できること
 一台の必要面積 計画自動車の(
長さプラス1メートル×幅プラス1メートル)以上
  上記計算式の縦、横長さ以上が必要

6.事業用自動車の点検、清掃、及び調整が実施できる充分な広さを有すること

 休憩・仮眠
   施設
1.原則として営業所または車庫に併設していること。併設できないときは営業所及び
  車庫のいずれからも直線で
2キロ以内にあること

2.他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ事業計画に照らし運転者が
  常時使用することができること。

3.
使用権限があること。(営業所と車庫と同じ)

4.農地法、都市計画法、建築基準法、消防法などに抵触しないこと
運行管理体制 .事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を確保すること(2種免許等)

2.
自動車車庫を営業所に併設できない場合は車庫と営業所とが常時密接な連絡を
  とれる体制が整備されるとともに、点呼などが確実に実施される体制が確立されて
  いること

3.
事故防止及び指導教育及び事故処理の体制が確立されていること


4.運行管理者及び整備管理者が選任できること 
(5両未満は資格不要)
 資金計画 1.所要資金及び事業開始当初に要する資金の見積もりが適切なものであり、
  かつ資金計画が合理的かつ確実なものであること
  

2.所要資金の合算額の50%以上
かつ事業開始当初に要する資金の100%
  以上
の自己資金が、申請日以降常時確保されていること
  申請日直近の残高証明書(申請者名義)
                 所要資金

ア.車両費     
取得価格(割賦未払い金及び自動車取得税わ含む)
            
リースの場合はリース料の1ヶ年分)
            
既に所有している場合は取得価格より除く

イ.建物費     
取得価格(新築の場合は平方米標準単価×面積)
            
賃借の場合は、賃貸料の、敷金等の1ヶ年

ウ.土地費     
取得価格(新規購入の場合は未払い金所要資金算入)
            
賃貸の場合は、借料の
1ヶ年
エ.機械器具.什器備品
            
日常点検に必要な工具やタクシーメーターが必要な場合は全額
              
オ.保険料    
1)自賠責保険料の
1ヶ年
             2)賠償できる対人任意保険料の
1年分(対人8000万以上、
              対物200万(免責30万円以内)以上)
          

カ.各種税     
自動車重量税、自動車税、登録免許税(30000円)および
             消費税の
1ヶ年

キ.運転資金   
人件費(法定福利費及び厚生福利費を含む)、燃料費、
              油脂費車両修繕費のそれぞれ2ヶ月分の金額 
  
コ.その他創業費等
           
広告宣伝費、看板代、車両購入雑費、車体ペイント代、各種
           
台帳類 全額 

              事業開始当初資金
 
ア.車両費   
一括購入は
全額 割賦、リースは2ヶ月分所有している場合はゼロ 

イ.
建物費    一括購入は全額、賃借の場合は2ヶ月分と敷金など
             
ウ.土地費   一括購入は
全額、賃借の場合は2ヶ月分と敷金など
エ.機械器具.什器備品
                  所要資金と同額
オ.保険料           所要資金と同額
カ.各種税          
所要資金と同額
キ.運転資金        
所要資金と同額
コ.その他創業費等    
所要資金と同額
 法令遵守 1.申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する
  常勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識
  を有すること
2.道路運送法第7条(欠格事由)各号に該当していないこと

3.
平成13年11月22日付け関東運輸局長公示「一般乗用旅客自動車運送事業
  (一人1車制個人タクシー事業を除く)の許可申請の審査基準について」の
  10.(2)(イ)〜(リ)の規定
に抵触していないこと
 その他 1.許可から6ヶ月以内に運輸開始すること
2.登録免許税 30,000円
審査期間   経営許可は補正期間を除いて2ヶ月 運賃及び料金設定の認可申請は1ヶ月
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