軽貨物 運送業許可申請代行センター  

                       大森行政書士事務所
                               埼玉県上尾市井戸木3−10−10

士心運送業開業申請を専門とする行政書士。 安心しておまかせください 
全国に対応 ご相談無料
 ご依頼から手続き完了まで約5日〜10日
軽貨物運送業を開業するためには二つの申請手続きが必要です  

@ 運輸支局への軽貨物運送開業申請手続き (管轄の運輸支局に申請)
    A 軽自動車営業ナンバーの変更登録手続き
 (管轄の軽自動車検査協会に申請)

                         お問い合わせ.申込み
 TEL  048(787)0797  
携帯090(8005)6212
 FAX 048(787)7797  FAX 申込用紙 申込みメール
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貨物貨物軽自動車運送事業経営届出申請手続き代行(管轄の運輸支局) 
          申込方法
(下記を当事務所にFAXまたはメールして下さい)
      
必要な書類等
      1.軽貨物自動車 車検証コピー (名義変更前でも可)*車両を所有している場合
         *購入前の場合 新車完検査証コピー又は中古車名義変更前の車検証コピー
       2.申請者住所
       3.申請者名前(ふりがな)
       4.屋号を使用する場合は屋号の名前
       5.電話番号
       6.車庫の場所及び距離 (自宅等の場合は不要)

      7.住民票コピー
        詳しい施設等の要件はこちらをクリックしてください
軽貨物運送開業届出申請・運賃料金表・事業用自動車等連絡書 書類作成及び運輸支局への手続き
管轄の運輸支局への手続き一式 (当事務所で提出代行)
                             全国均一    料金40,000円(税別)
                        
  貨物軽自動車運送業経営届出申請        作成する書類手続き
貨物軽自動車運送事業経営届出書   正副  2部
 
  事業計画の内容 ・・・・・・・・ 車両数.乗車定員及び積載量.車庫の位置及び
                           収容能力と営業所からの距離.乗務員の休憩睡眠施設

  
運行管理の体制 ・・・・・・・・ 運行管理の責任者名(10両未満は資格不要)
   *車庫について使用権限を有すること、及び都市計画法等の関係法令に 抵触しない旨の宣誓書
 貨物軽自動車運送事業  運賃料金設定届出書  正副2部 
   内容 ・・・・・ 距離制運賃率表・時間制運賃・諸料金・運賃割増率・距離制運賃料金適用方
             時間制運賃適用方・引越運賃他
運送約款 ・・・・・・・・・・・・・・・  荷主の正当な利益を害するおそれがないもの
                         1.運賃及び料金の収受並びに貨物軽自動車運送事業者の
                           責任に関する事項等が明確に定められていること
                         2.旅客の運送を行うことを想定していないこと
                           
(国交省告示171号.172号標準約款を使用)
4.事業用自動車等連絡書・・・・ナンバー変更のとき軽自動車検査協会に提出する連絡書
     軽貨物営業ナンバーへ変更登録 (管轄の軽自動車検査協会)
        (管轄の運輸支局に貨物軽自動車運送業経営届出をしなければナンバー変更はできません)
             
作成する書類と手続き
 1.検査記録事項等証明書交付請求書
 
2.軽自動車税申告書
         軽貨物営業(事業)ナンバーへの変更の手続き
                   (お客様管轄の軽自動車検査協会へ)

         全国均一料金       料金17、500円 (税別、ナンバー代別)
         書類作成のみの料金  
  料金7、000円 (税別、ナンバー申請手続きをお客様で行う場合)