大森行政書士事務所 埼玉県上尾市井戸木3−10−10
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交通事故情報や消費者からの苦情等が勘案されて、行政による監査が
行なわれる。監査等の結果、ルール違反が判明すると違反内容などに
応じた行政処分や刑事告発が行なわれる |
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監査とは
事業の適正な運営がなされているか否かについて、運輸支局の担当官が営業所・本社等に
赴くか(原則として無通告)事業者が運輸支局へ出頭して事業内容のチェック受ける |
行政処分とは
監査等の結果ルール違反が判明すると、基準に基づき違反内容等に応じた行政処分が行な
われる。行政処分等の種類は、自動車その他の輸送施設の使用停止、事業の一部もしくは全部
の停止又は許可の取り消しのほか、行政指導としての口頭注意、文書による勧告又は警告が
ある。悪質なものについては、刑事告発がある。 |
点数制度による行政処分
違反に応じた日車数の自動車の使用停止処分のほか、処分日車数10日(車両×日)ごとに1点
と換算した点数に基づき、次のとおり行なわれる
当該営業所の業務停止処分 |
3年間の累計点数が30点以下で270日車以上の処分を受ける場合 |
3年間の累計点数が31点以上で180日車以上の処分を受ける場合 |
全営業所の事業停止処分 |
3年間の累計点数が51点以上となる場合 |
事業許可の取り消し |
2年間に4回目の事業停止処分を受けることとなる場合 |
3年間の累計点数が81点以上となる場合 |
(累計点数の管理及び行政処分等は、原則として運輸局ごとに行なわれる)
処分例
違反事項 |
罰則 |
処分日車(初回違反・2回目・3回目以上) |
過積載運送 |
貨物自動車運送事業法
第17条第2項
(関連・道路交通法) |
5割未満 |
10日・30日・60日×違反車両数 |
5割以上
10割未満 |
20日・50日・100日×違反車両数 |
10割以上 |
30日・80日・160日×違反車両数 |
◆点数制度によらない行政処分
事業許可の取り消し
- 自動車等の使用停止命令又は事業停止命令の違反
- 上記命令に伴う自動車検査証返納命令又は登録番号標領置命令の違反
- 事業計画に従うべき命令違反、輸送の安全確保命令違反
- 事業改善命令違反、公衆の利便阻害行為等の停止命令違反
- 名義貸し・事業の貸し渡し等で反復・継続的なものの違反
- 検査拒否等の違反
- 運行管理者の資格取り消し
- 運転者が有責の重大事故を惹き起こし、多数の死傷者を生じたような場合、その他社会的 影響度の大きい事故の場合
- 過労運転若しくは過積載運行が計画的又は恒常的に繰り返して行われていた場合
- 運転者に対する適切な指導及び監督を怠り恒常的に速度違反が行なわれていた場合等
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処分を受けると事業者名が公表される
自動車の使用停止処分、事業停止処分又は許可の取り消し処分を受けた場合や累積点数が21
点以上になった場合などについては、運輸局のインターネットホームページを通じて公表される
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