運送業許可申請代行センター   
                                          大森行政書士事務所
                                         埼玉県上尾市井戸木3−10−10

       一般貨物自動車運送事業   会社定款作成
      運送会社設立は運送業許可取得を充分考慮して、資本金、会社目的、
              取締役等を考慮して会社定款する必要があります。
               
運送業許可専門の当センターに安心しておまかせ下さい。
        運送業開業事前準備から貨物運送業許可申請・運輸開始届出・創業融資等
              
    約6ヶ月サポートいたします。

               自動車販売会社出身で運送業許可専門行政書士事務所
           東京・埼玉・千葉.神奈川.栃木・群馬・茨城・山梨県に対応   ご相談無料
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     運 送 会 社 定 款 作 成 
                  事前に決定する内容 
本店所在地 自宅でも可
商号(会社の名前) 同一住所以外は類似商号の規制はなくなりました
定款事業目的 運送事業に関する目的がない場合は、運送業許可は取得できません
営業年度(決算月) 運送業許可に係る自己資本との関係も考慮して決める必要があります
発起人(出資者) 1人でも可
資本金の額 基本的には運送業許可申請の事業計画開始資金総額の50%以上
(開業資金の額は車両購入額、営業所、車庫等施設の購入又は賃借料、
 及び人件費2ヶ月分等によって決まります。)
設立時に出資できる資金が少ない場合はご相談ください。
取締役 取締役1名で設立することも可
運送業許可申請における役員法令試験も考慮する必要あります
              
                 
                 必要な書類等
  • 発起人(出資者)の個人の印鑑証明  一通                                                   
  • 電子定款認証手数料  50、000円                                                                    
  • その他定款謄本等     2、000円

  一般貨物運送業就業規則の作成      作成費用 70、000円より
  従業員の適切な労働環境の確保は、輸送の安全ためにも重要であり就業規則と
  時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)は労働基準法に定められています
  運送会社も常時10名以上の労働者を使用する場合は就業規則を作成しなければなりません


作成のメリット     職場の労働条件服務規律を明確にすることにより
  • 使用者にとっては、職場秩序を確立し、組織的、効率的な企業運営が        できます
  • 従業員にとっては、労働条件がはっきりし、安心して働くことができます
作成の義務
  • 常時10人(パートタイムや臨時労働者も含む)以上の労働者を使用する     使用者は、就業規則を作成しなければなりません(労働基準法第89条)
  • 常時10人未満の労働者を使用する使用者は、就業規則について法的な届出義務はありませんが、上記メリットに加え、 人材の確保や従業員と の無用なトラブルの未然防止などの効用を考えれば、就業規則の作成は重要です
就業規則の
内容
    必ず記載すべき事項
  • 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに従業員を2組以       上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する        事項
  • 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払い時期      ならびに昇給に関する事項(臨時の賃金等を除く)
  • 退職(解雇の事由を含む)に関する事項
労働基準監督
署長への届出
    常時10人以上の従業員を使用する事業場において、就業規則を作成       したとき、又は内容を変更したときは、従業員代表の意見を添付して、
所轄労働基準監督署長に届け出なければならない(労基法第89条,90条)
従業員への
周知
就業規則の従業員への周知は、見やすいところに掲示や従業員全員への
配布などして、内容を十分に周知されている必要がある (労基法106条)
「時間外労働および休日労働に関する協定書」の作成
                  作成費用 35、000円 
  法定の労働時間を超えて労働(法定時間外労働)させる場合、又は法定の休日に労働
  (法定休日労働)させる場合には、あらかじめ
労使で書面による協定を締結し、これを
  所轄の
労働基準監督署に届け出ることが必要です。
  この協定のことを労働基準法第36条に規定されていることから、通称
「36協定」といいます
  36協定届は従業員が一人でもいれば提出しなければなりません。毎年労働基準監督署に
  届出する必要があります