作成のメリット |
職場の労働条件服務規律を明確にすることにより
- 使用者にとっては、職場秩序を確立し、組織的、効率的な企業運営が できます
- 従業員にとっては、労働条件がはっきりし、安心して働くことができます
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作成の義務 |
- 常時10人(パートタイムや臨時労働者も含む)以上の労働者を使用する 使用者は、就業規則を作成しなければなりません(労働基準法第89条)
- 常時10人未満の労働者を使用する使用者は、就業規則について法的な届出義務はありませんが、上記メリットに加え、 人材の確保や従業員と の無用なトラブルの未然防止などの効用を考えれば、就業規則の作成は重要です
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就業規則の
内容 |
必ず記載すべき事項
- 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに従業員を2組以 上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する 事項
- 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払い時期 ならびに昇給に関する事項(臨時の賃金等を除く)
- 退職(解雇の事由を含む)に関する事項
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労働基準監督
署長への届出 |
常時10人以上の従業員を使用する事業場において、就業規則を作成 したとき、又は内容を変更したときは、従業員代表の意見を添付して、
所轄労働基準監督署長に届け出なければならない(労基法第89条,90条) |
従業員への
周知 |
就業規則の従業員への周知は、見やすいところに掲示や従業員全員への
配布などして、内容を十分に周知されている必要がある (労基法106条) |