運送業許可申請代行センター   
                                                 大森行政書士事務所 
                                                     埼玉県上尾市井戸木3−10−10
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一般貨物自動車運送事業許可申請 運送業開業のための事前調査と準備
東京・埼玉・千葉.神奈川.栃木・群馬・茨城・山梨県に対応
運送業開業人.物.資金どんなことでもお気軽にご相談下さい
 
運送業開業準備から貨物運送業許可申請・開始届出まで(約6ヶ月)サポートします。
電話番号 048(787)0797 FAX048(787)7797 お問い合わせ・申し込み
許可(営業ナンバー)取得するための3つの要件 ((関東運輸局)
    に関すること車両.営業所、車庫などの施設に関すること資金に関すること 
   営業所、車庫を購入または賃貸契約する前に該当物件の許可審査基準(都市計画法、
    
 建築基準法、農地法)適合について事前調査する必要があります。 お気軽にご相談下さい。

人の確保
  運行管理者(29台以下は1名)
  運行管理資格者を許可後事業開始までに確保できること。
  資格者とは運行管理試験に合格し「資格者証のあること」
    試験は国家試験で毎年8月と3月。 試験申し込み期間は5月と11月頃。
    平成27年8月試験の合格率(貨物)は22.6%。
  
〇 「常勤の社員」であること。
    試験の詳細は財.運行管理者試験センター
    霊きゅう.一般廃棄物等限定にて車両計画5台未満の場合は資格者不要
  整備管理者(1名)
  3級以上の整備士資格を有すること
 
 ○ 実務経験資格の場合は、
    
認証のある工場での2年以上整備の実務経験があること
    又は 
自動車運送事業者等の整備管理者又は補助者として
    整備管理業務について2年以上の実務経験があること
    且つ
整備管理者選任前講習を終了していること
    
*同一営業所であれば運行管理者と兼任できる
 運転者 
  運転者数は計画する車両数に見合うこと
  
○ 契約社員などは2ヶ月以上の契約があること
 役員
 法令試験に合格すること
   

 ○ 運送業に専従する常勤の役員1名が受験
    許可申請書提出の翌月実施 ○×式80点以上
    試験当日配布される法令条文集のみは参考資料として閲覧可
 欠格事由 
  
次のいずれかに該当する者は許可を受けることができない
1.一年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行をおわり、
   又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

2.一般貨物運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の
   取り消しを受け、その取り消しの日から二年を経過しない者
   (当該許可を取り消された者が法人である場合においては、
   当該取り消しに係わる聴聞の通知が到達した日前60日以内に
   その法人の役員(いかなる 名称によるかを問わず、これと同等
   以上の職権又は支配力を有する者を 含む)であった者で
   当該取り消しの日から2年 を経過しないものを含む)

3.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は
   成年被後見人であって、その法定代理人が前2号のいずれかに
   該当する者

4.法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する
   ものがいる場合

5.法人の業務を執行する役員が、貨物自動車運送事業法または
   道路運送法の違反により申請日前3ヶ月間(悪質な違反について
   は6ヶ月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の
   使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者
   ではないこと その他法令遵守状況に著しい問題があると
   認められる者でないこと
施設の確保   営業所
 使用権限を有すること
  自己所有の場合は登記簿謄本、借り入れの場合賃貸契約書等
  により使用権限の裏付けかあること。
○ 都市計画法建築基準法農地法に抵触しないこと
 
 「市街化調整区域」の場合は基本的に不許可。事前に調査する
  必要があります。

  
また市街化区域でも事務所として都市計画法、建築基準法等 に
  抵触する場合があります。
  運輸局から自治体への照会で営業所が関係法令に抵触していると
  された場合には運送業許可は不可です。

  
市街化調整区域でトレーラーハウスを事務所として利用の許認可
  について
 
  
 「トレーラーハウスが建築物にならないための要件
 〇 トレーラーハウスとは交通機関の目的をもつて利用されるもので
   被牽引車として公道を走れること。
   つまり車両として保安基準に適合して公道を走行できること

   ブレーキ装置やランプ類が装備されて車検に合格していること。
   車両でないトレーラーハウス「車両を利用した工作物」はコンテナ
   やユニットハウスと同様建築物としての扱いになり、市街化調整
   区域内では不許可という日本建築行政行政会議(自治体の建築主事や
  確認検査員等で構成)の見解である。
  「
調整区域内で住宅等を営業所(事務所)としてご希望の場合ご相談ください
 適切な広さ、規模であること。
  
休憩.睡眠施設
  審査の適否は営業所と同じ
 使用権限を有すること
 睡眠を与える場合、乗務員一人当たり2.5u以上の睡眠施設
○ 原則として営業所または車庫に併設であること
  車庫
 営業所から10キロ以内.東京都区内.横浜市.川崎市は20キロ以内
○ 農地法、都市計画法などに抵触しないこと。農地は不可
 使用する車両の幅が、出入り口の前面道路の幅に対して車両制限令に
  抵触しないこと。 
 車庫の付近が交通安全上支障がないこと(交差点.バス停.保育園学校
  などの状況)
 1台分の広さの目安 積載2tまで15u.2tロング20u.7、5tまで28u.
  7、5t以上38u

 前面道路が国道の場合、幅員証明は不要゜
   
「車庫前道路の幅員が狭い場合はご相談ください」
  車両
○ 大きさ、構造が輸送する貨物に適切であること。 営業所毎に55両以上
 
*昨今の運送業界の状況により規制緩和の見直し等で 最低台数5両が
  将来引き上げられ、現在以上の最低台数に変更になる可能性があります。)

 霊きゅう.一般廃棄物.離島での貨物の場合1両以上
 自動車N0X法に抵触せず一年以上使用できること
 使用権限を有することの裏づけがあること
資金計画  自己資金が次に掲げるものの合算の全額に相当する金額以上あること  
    平成25年12月1日申請より

ア.車両費  取得価格   リースの場合は6ヶ月分
イ.建築費  取得価格   賃貸の場合は6ヶ月分
ウ.土地費  取得価格   賃貸の場合は6ヶ月分
エ.保険料 強制賠償保険料の一ヵ年分 任意保険の一ヵ年分
オ.各種税 重量税、自動車税、登録免許税、消費税の1ヵ年分
カ.運転資金 人件費、燃料費、油脂費、車両修理費、などの2ヶ月分

  資金の証明
 新設法人の場合は預貯金額
 既存法人の場合は
預貯金残証明.その他流動資産等
 個人申請の場合は
資産目録記載の預貯金残高証明書など
法人の定款  目的に貨物自動車運送事業があること
          その他  許可後一年以内に事業の開始届を提出しない場合許可は失効
 になります
 登録免許税 12万円