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第一種 貨物利用運送事業登録関東運輸局手続き 
(旧貨物運送取扱事業 平成15年3月31日で廃止になり貨物利用運送になりました
貨物利用運送(旧貨物運送取扱業)とは他の運送事業者(貨物自動車運送事業者又は
船舶運行事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者)の行なう運送を利用して、
利用者のの需要に応じ運送責任を負って、 有償で貨物の運送を行なう事業です。
   貨物軽自動車運送を利用して行う(下請けとして)場合は登録の必要はありません。
運送業許可専門の行政書士です。安心しておまかせ下さい。
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事業開始に要する資金計算様式
              
                貨物利用運送事業の特長
    ○車両、車庫等が不要   ○運行管理者、整備管理者、運転者が不要
          事業の種類としては2種類
1.第一種貨物利用運送事業
   
運送事業者(貨物自動車運送事業者又は船舶運行事業者、航空運送事業者、
     鉄道運送事業者)
の行なう運送を利用してする貨物の運送 
2.第二種貨物利用運送事業
 
     運送事業者(貨物自動車運送事業者又は船舶運行事業者、航空運送事業者、
     鉄道運送事業者)の利用運送とその前後の貨物自動車(軽自動車は除く)に
     よる集荷及び配達を一貫して行い、利用者にドア.ツー.ドアの輸送サービスを
     提供するサービス
 
  
         
             
              
運送取次業との違い
   運送取次業の例としてはコンビニストア等のように宅配便取次業務です。
   現在、運送取次業は規制緩和により誰でも自由に営業できます。
   荷主に対する運送責任は運送事業者が負い、運送取次業者はその取次業務の範囲内で
   責任を負います。
       第一種貨物利用運送業登録(保管を要しない場合) (運賃料金表作成.提出を含む)報酬料金 
                                                      
  個人100,000円(税別)
                                                          法人130,000円(税別)
                                                                                     
第一種 貨物利用運送事業の登録審査の主な要件   
営業所 1.使用権限を有すること
2.
農地法.都市計画法.建築基準法に抵触しないこと
  ( 
「市街化調整区域」の場合は基本的に不許可。事前に調査する必要あり
3.
規模が適切であること。自宅でも可。
保管施設を
必要とする場合
  貨物利用運送事業の遂行に必要な保管能力を有し、かつ盗難
  などに対する適切な予防方法を講じた保管施設を保有していること。
  また保管施設が
都市計画法等に抵触しないものであること。
財産的基礎   貨物利用運送事業の遂行に必要な最低限度の財産的基礎
  
(純資産300万円)を有していること。
  法人申請の場合、直近決算の貸借対照表で純資産が300万円以上あること
     
不足している場合にはご相談ください。
経営主体
(登録拒否要件)
  貨物利用運送事業法第六条第一項第1号から第5号に規定
  する登録拒否要件に該当しないこと。

登録の拒否
第6条 国土交通大臣は、第4条の規定による登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
1.1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ とがなくなった日から2年を経過しない者

2.第1種貨物利用運送事業の登録又は第2種貨物利用運送事業の許可の取消しを 受け、その取消しの日から2年を経過しない者

3.申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者

4.法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前3号のいずれかに該当する者のある者

5.船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という。)又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(以下「国内貨物運送」という。)に係る第1種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当する者
イ 日本国籍を有しない者
ロ 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずる者
ハ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
ニ 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の1以上を占める者

6.その事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者

7.その事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
 国土交通大臣は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
登録審査期間    申請後 2〜3ヶ月
登録免許税    登録後に90、000円
                      添   付   書   類

@利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
      ・業務取扱契約書等 

A貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類
      ・都市計画法等関係法令に抵触しないことを証する書類(宣誓書)
      ・営業所等の使用権原を有することを証する書類(宣誓書)

   ○貨物の保管体制を必要とする場合
      ・保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類
      ・使用権原を有している事を証する書類(宣誓書)

B既存の法人の場合
      ・定款又は寄付行為及び登記簿の謄本(会社目的に利用運送があること) ない場合にはご相談ください。
      ・最近の事業年度における貸借対照表
      ・役員又は社員の名簿及び履歴書

C法人を設立しようとする場合
      ・定款又は寄付行為の謄本
      ・発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
      ・設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、株式の引受
       け又は出資の状況及び見込みを記載した書類

D個人の場合
      ・財産に関する調書
      ・戸籍抄本
      ・履歴書

E法第6条第1項第1〜5号のいずれにも該当しない旨を証する書類(宣誓
書)
           
           
一般貨物運送許可業者が(利用運送をする)認可申請する場合   必要な書類
      一般貨物運送事業者の利用運送(保管を要しない場合)認可申請 報酬料金 100,000円(税別)より
1.事業計画変更認可申請書
1.
利用する運送を行う運送事業者との運送に関する契約書の写し
1.行政処分を受けたことがない旨の宣誓書
  平成15年度より実運送と許可が一本化されているため、実運送を事業休止(車両なし)して利用運送
  のみを行うことはできません。

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