運送業許可申請代行センター   
                                    大森行政書士事務所                                                                埼玉県上尾市井戸木3−10−10

        一般貨物運送業 運行管理者 について 
           運送業許可は運行管理者選任届によって効力を生じます

  運送事業者は運行の安全確保を適切かつ効果的に行なうため、各営業所に運行管理
    の専門家を配置し、業務の執行に必要な権限を与えて専門的に従事させねばならない

 東京・神奈川.千葉.埼玉・栃木・群馬・茨城・山梨県に対応お気軽にご相談下さい
運送業事前準備から貨物運送業許可申請・開始届出まで(約6ヶ月)サポートいたします。
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運行管理者の資格要件   貨物自動車運送事業法第19条第一項  
1.運行管理者試験に合格した者   
    
 平成29年8月27日試験の実施合格状況はここをクリック           
2.事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国土交通省令で
  定める一定の実務
経験を備える者

    実務経験等を備える者とは
 ア.一般貨物自動車運送事業の運行管理を5年以上経験し、かつその間国土交通大臣の定める

   運行の管理に関する講習を5回以上受講した者 
(講習とは独立行政法人自動車事故対策
   
機構が行なう基礎講習又は一般講習で、うち少なくても一回は基礎講習を受講している必要
   
がある。また同一年度の一般講習及び基礎講習は一回とする)
   実務経験にて選任届出の場合には講習手帳とコピー及び経歴証明書が必要

 イ.一般貨物自動車運送事業の事業用自動車の運行管理に関し一年以上の実務経験を有し、
   かつ国土交通大臣の定める職務に2年以上従事した経験を有する者
(国土交通大臣が定め
   
る職務とは、独立行政法人自動車事故対策機構が行なう運行管理者等指導講習の選任講師)  
運行管理者が法令違反を行なった場合は、資格者証の返納命令を受け、経営者も行政処分を受ける
事業者は選任している運行管理者に2年に一回運行管理者一般講習を受けさせねばならない
運行管理者試験については運行管理者試験センター
試験日  平成29年度第2回  試験日 予定     平成30年3月4日(日) 
           申請期間 書面申請 平成29年 11月10日から12月1日

        試験結果発表        試験日より1ヶ月以内
 平成29年8月27日の試験 合格率(貨物)35.0% 
受験資格 1.試験日の前日において、自動車運送事業(軽貨物を除く)の用に供する事業用
  自動車又は特定第2種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行管理に関
  し、
一年以上の運行管理の補佐について実務の経験を有する者(実務経験
  証明書様式は受験申請書にあります。)

  

2.独立行政法人自動車事故対策機構において、平成7年4月1日以降の「
基礎
  
講習」を終了している者。または試験前日までに終了見込みの者
  
基礎講習各県の独立行政法人自動車事故対策機構にお問い合わせください。

3.再受験者   当該試験前2回の試験で受験資格を得て、
再び受験する者

4.既資格者   既に
他の種類の「運行管理者資格者証」の交付を受けている者
試験の内容 1.貨物自動車運送事業法  2.道路運送車両法   3.道路交通法
4.労働基準法 5.その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力
合格基準 次の(1)及び(2)の得点が必要
1.原則として、総得点が満点の
60%以上
2.出題分野ごとに正解が
一問以上あること
  出題数は
30問  (平成18年実施試験)
運行管理者の主な業務例       
乗務前点呼の実施
  • 乗務員の健康状態
  • 車両の点検、異常の状態
  • 免許証、伝票など携行品確認
  • 道路工事、渋滞、天候、事故例など安全運行上の指示
  • 積載方法の指導
  • 過積載の防止
乗務割の作成
  • 乗務員の過労運転を防止するために、事業者によって定め      られた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を      作成し、それに従って乗務員を乗務させる    
乗務記録と運行記録計
等による管理
  • 運転者ごとに乗務記録(運転日報)を記録させ、日常の乗務実態を 把握し、過労運転を防止し適性な運行を図るための資料とする
  • 運行記録計を管理、活用することにより日常の運転者指導や     運行管理をより効果的に行なう 

乗務員教育
(国交省告示による
  • 運転の心構え
  • 関係法令の遵守すべき事項
  • トラックの構造上の特性
  • 貨物の正しい積載方法
  • 過積載の危険性
  • 危険物運搬の留意事項
  • 適切な運行経路等
  • 危険の予測及び回避
  • 運転者の運転適性に応じた運転
  • 整理、心理的要因への対処方法
  • 健康管理の重要性
乗務後点呼の実施
  • 事故、違反、車の異常、運行の遅れ、荷崩れなど運行状況の     安全確認
  • 工事による車線規制、渋滞などの情報収集
  • 翌日(次回)の勤務にむけての体調管理など指示伝達
異常気象時等の措置
  • 安全運行を確保するために、道路情報や気象情報を収集して    運行計画の立案をして点呼時などに適切な指示わ与える
事故発生時の措置
  • 交通事故が発生したときに、続発事故などを防ぐため、事故現場で 乗務員が適切な措置をとれるよう乗務員に指導する
 運行管理者の選任を必要とする営業所
事業の種類 事業用自動車の両数 運行管理者数
一般貨物自動車運送事業 1両〜29両 
一般廃棄物、霊柩限定5両〜29両 
1人以上
30両以上〜59両 2人以上
一般乗合旅客自動車運送事業
特定旅客自動車運送事業(乗車定員11人以上)
39両まで 1人以上
40両〜79両 2人以上
一般貸切旅客自動車運送事業 29両まで 1人以上
30両以上〜59両 2人以上
一般乗用旅客自動車運送事業
特定旅客自動車運送事業(乗車定員10人以下)
5両〜39両 1人以上
40両〜79両 2人以上
運行管理補助者の資格 1.運行管理者の資格者証を取得している者
1.事故対策機構が実施している運行管理者
  基礎講習を受講している者
補助者の業務 運行管理者の指示を受けて運行管理業務の
うち、点呼について総回数の3分の2を超えない範囲で実施することができる