大森行政書士事務所 埼玉県上尾市井戸木3−10−10
一般貨物運送 運行管理規定.整備管理規定
すく゛に使用できる標準的な管理規定の作成代行 |
一般貨物用運行管理規定(総則.権限及び職務など全29条)
一般貨物用整備管理規定(総則.権限及び職務など全21条)
運行管理規定の目的について
運行管理規定は、運行管理者が事業用自動車の運行の安全管理及び運転者及び運転 の補助に従事する従業員に対して行なう指導監督についての職務並びに必要な権限に ついて定めて安全運行の確立をはかることを目的とする。
ポイント
1.事業者は運行管理者の職務、権限、及び複数の運行管理者を選任する営業所では、運行管理
業務を統括する運行管理者並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準
に関する規定を定めなければならない。
2.「運行管理規定」は、法に規定されている運行管理者の業務が処理できるものでなければなら
ない。
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整備管理規定の目的について
整備管理規定は、道路運送車両法施行規則第32条第2項の規定に基づく規定であり、
事業用自動車の安全運行を維持するために必要な点検及び整備並びに自動車車庫の
管理に関する事項の内容と、これを確実に行なわせる任にある整備管理者の職務権限
について定め、車両の安全の確保と車両などの経済的運用を図ることを目的とする。
ポイント
1.整備管理者は、整備管理者の権限などに関する事項の執行に係わる基準について規定を定め、
これに基づきその業務を行なわなければならない。
2.整備管理規定には、最低といえども整備管理者の権限等各号の業務が明記されていること。
3.整備管理規定は、可能な限り具体的に記述されることが必要である。 |
建設
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