運送業許可申請代行センター
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平成27年11月9日審議会の許可取得事業者は当事務所がサポートした2社のみ。(関東)
特定信書便事業とは |
平成15年4月から信書便法が施行され、許可制度により、民間事業者の信書送達分野への参入が可能となりました。信書便事業には「一般信書便事業」と「特定信書便事業」の2種類があります。 |
一般信書便事業は「全国全面参入型」の事業です。
役務の種類と役務の内容
(注)第2号役務は、提供区域又は提供区間が法令上制限される。 信書便事業の許可基準 |
□事業計画が信書便物の秘密を保護するため適切なもであること 受取人への手交や確実な受領投函.郵便.新聞受箱等への投函 □その他事業の遂行上適切な計画を有するものであること 交通法令の遵守(3時間以内の送達の役務のみ要) 適正かつ明確な収支見積の算出 □事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること 財産的基礎 関係行政庁の必要な許可(運送業許可等) 信書便約款の許可基準 |
□信書便物の引受け、配達、転送、および還付ならびに送達日数に関する事項、信書便の役務 に関する料金の収受に関する事項、その他信書便事業者の責任に関する事項が適正かつ明確 に定められていること。 信書便管理規定の認可基準 |
□信書便事業者の取扱中に係る信書便物の秘密を保護するものとして適当であること 事業場ごとの信書便管理者の選任 信書便物の秘密の保護に配慮した作業方法 業務に従事する者への教育及び訓練 ご依頼から申請、事業開始まで |
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信書便許可申請案の作成.提出 審議会予定日の約3ヶ月前まで (直近決算が赤字及び債務超過の場合債務解消計画が必要) 信書便事業の許可申請書の作成.提出 審議会予定日の約2ヶ月前まで 信書便約款を作成して認可書提出 信書便管理規定を作成して認可書の提出 ▼ 審査 |
▼ 審議会への諮問・答申 |
(情報通信行政.郵政行政審議会) ▼ 許可 . 認可 |
※ ◎及び○は必須。△は該当する場合のみ。 ※ 新規法人とは、株式会社又は有限会社を設立しようとする場合。 ※ 外国人の場合、国内における住所又は住居に証する書類が必要。 ※ 外国法人の場合、国内における代表者の氏名並びに主たる営業所の名称及び所在地を証する書類が必要。 |