軽貨物 運送業許可申請代行センター  

        大森行政書士事務所
       
 埼玉県上尾市井戸木3−10−10

            軽貨物運送開業について

         運輸支局への開業申請手続きはこちらをクリックしてください
TEL 048(787)0797 FAX 048(787)7797 お問合せ申し込みメール

        貨物軽自動車運送業(軽貨物運送)の特徴
  国土交通大臣への届出により軽貨物自動車1台(中古車でも可)から自宅を軽貨物運送業の
     営業所や休憩睡眠施設にして運送業開業できる取り組みやすい運送業です。             
     年金受給者にとつては年金を全額受給しながら
できる手軽な運送事業です。

      軽貨物運送業の代理店(フランチャイズ)募集広告には要注意!!
      高収入の仕事の斡旋、車両販売、開業手続き等を宣伝する募集広告をみて
      
多額の入会金や高価格、高金利の車両の購入条件付入会契約をしてしまい、
      入会してから「広告と違う」「話が違う」という
トラブルが多発しています。
       
国民生活センターへの苦情相談事例  軽貨物運送フランチャイズ募集の内職商法
軽貨物運送業         主な仕事例
脱サラしての独立.休日、夜間のアルバイト.繁忙期での主婦のパート.定年後の仕事に最適
ペットタクシー
宅配
自動車部品、コンピューター等精密機械の配送
企業の営業所間の書類などの配送
印刷物の配送
冷凍車や保冷車を使用した生鮮食品などの配送
スーパーやデパートでのインターネット販売品の配送
小規模な引越し
工事現場への機材の配送
展示会やイベント会場への配送
高齢者向けの介護食やベットなどの配送
軽貨物運送業開業の届出についての法律
貨物自動車運送事業法第36条
貨物軽自動車運送事業を経営しようとするも者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を国土交通大臣に届出なければならない。
当該届出をした者が届出をした事項を変更しようとするときも同様とする。貨物軽自動車運送事業者は、事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
特に最近は、企業の法令遵守が社会に強く要望されており、違反の場合はその会社の存続まで危ぶまれることもある。現在自家用ナンバーで営業している場合は荷主にまで責任が及ぶこともあり、すみやかに届出をして営業ナンバーを取得しましょう。
罰則
第36条規定に違反した者は100万円以下の「罰金」

リンク  求人情報TOWNワーク   仕事探しのフロム.Aナビ