運送業許可申請代行センター       

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                               埼玉県上尾市井戸木3−10−10     

特定旅客自動車運送業許可申請関東運輸局手続  
(道路運送法43条許可) 
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                               許可取得報酬料金  260、000円(税別)
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特定旅客自動車(特定バス、乗用車)運送許可の要件
  
 特定された一つの介護施設利用者、工場従業員、学校、幼稚園への送迎等
車両1両でも許可取得できます。いわゆる介護タクシーではありません。
  (1)運送需要者
@ 運送需要者が原則として単数の者に特定されていること。ただし、実質的に単数と認められる場合は
この限りではない。 ただし、下記の場合は実質的に単数と認められる。
(ア)工業団地内に存する複数企業の工場等をバスが巡回し、最寄り駅等との間で従業員の送迎輸送を
行う場合であって、以下の要件を満たすとき。

(a) 申請者と運送需要者たる複数企業との間で単一の運送契約が締結されていること。
(b) 運送需要者たる複数企業が同一の運送目的を有していること。
(c) (a)の運送契約において運送の利用形態等が明確に示されていること。
(d) (a)の運送契約の内容を証する書面が作成されていること。

(イ)介護報酬の支払い対象となることを前提として、医療施設等と自宅等との間で複数の要介護者の
送迎輸送を介護サービス事業者が行う場合であって、以下の要件を満たすとき。
(a) 申請者たる介護サービス事業者と運送需要者たる複数の要介護者との間で介護サービスの利用に
関する契約(運送契約であることが明示されていない場合を含む。)が締結されていること。
(b) 運送需要者たる複数の要介護者が同一の運送目的を有していること。
(c) (a)の契約の内容を証する書面が作成されていること。
(d) 運送需要者たる複数の要介護者は、要介護認定を受け、特定の市町村から介護報酬の支払いを受け
得る資格を有すること。
(e) 会員制により運送需要者たる複数の要介護者が特定されている場合であって、申請者たる介護サービス
事業者の作成する会員リスト等により、申請者が個々の運送需要者を明確に把握していると認められること。

A 需要者が運送契約の締結及び運送の指示を直接行い、第三者を介入させない等自らの運送需要を満たすため
の契約であると認められること。


     (2)取扱客
@ 一定の範囲に限定されていること。
A 需要者の事業目的を達成するために需要者に従属する者を送迎する場合、
  需要者が自己の施設を利用させることを事業目的として客を送迎する場合等
  需要者の負担で輸送することに十分合理性が認められる取扱旅客であること。

     (3)路線又は営業区域
@ 需要者の需要と整合性のある路線又は営業区域が設定されていること。
A 路線については、事業用自動車の運行上支障のないものであること。

     (4)公衆の利便
  申請に係る事業の経営により、当該路線又は営業区域に関連する他の旅客自動車運送事業者による
一般旅客自動車運送事業の経営及び事業計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害される
こととなるおそれがないこと。

     (5)営業所
  配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、次の
各事項に適合するものであること。
@ 申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること。
A 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、
  消防法(昭和23年法律第186号)、農地法(昭和27年法律第229号)等関係法令に抵触しないもの
であること。
B 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。

     (6)事業用自動車
  申請者が使用権原を有するものであること。

     (7)自動車車庫
@ 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2キロ
メートルの範囲内にあって運行管理をはじめと する管理が十分可能であること。
A 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上 確保され、かつ、営業所に
配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
B 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
C 申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること。
D 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
E 事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。
F 事業用自動車の出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限令(昭和36年政令第265号)
に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合 にあっては、当該私道の通行に係る使用権原
を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。

      (8)休憩、仮眠又は睡眠のための施設
@ 原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。ただし併設できない場合は、
営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること。
A 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
B 申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること。
C 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないもので あること。

      (9)管理運営体制
@ 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。
A 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の
員数を確保する管理計画があること。
B 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
C 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる
体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
D 事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則
(昭和26年運輸省令第104号)に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制に
ついて明確に整備されていること。
E 上記A〜Dの事項等を明記した運行管理規程等が定められていること。
F 原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。
  ただし、一定の要件を満たすグループ企業(会社法(平成17年法律第8 6号)第2条第3号及び第4号
に定める子会社及び親会社の関係にある企業及び同一の親会社を持つ子会社をいう。)に整備管理者を
外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される
体制が確立されていること。

       (10)運転者
@ 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
A この場合、適切な乗務割、労働時間を前提としたものであること。

B 運転者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第36条第1項各号に該当する者
ではないこと。

       (11)法令遵守
  申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる
名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)
(以下「申請者等」という。)が次の@からB
  のすべてに該当する等法令遵守の点で問題のないこと。
@ 法、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)及びタクシー業務適正化特別措置法
(昭和45年法律第75号)等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の
輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受 けた者(当該処分を受けた者が法人である
場合における当該処分を受けた法人の 処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人
の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
A 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反によ

  り申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の
  使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法
  人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が
  発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者をむ。)
  ではないこと。
B 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反によ
  り申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分
  以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である
  場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した
  当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではな
  いこと。

      (12)損害賠償能力
  旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の
  生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定め
  る告示(平成17年国土交通省告示第503号)で定める基準に適合する任意
  保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。
  ただし、公営の事業者は、この限りではない。
                審査期間 約3ヶ月    登録免許税 30000円
        特定旅客自動車運送事業許可申請に必要な書類
  1.計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
イ.車両の概要を示した書面(車検証(写)等)
  ・自己所有・・・車検証(写)
  ・購入・・・車検証(写)、売買契約書(写)又は売渡承諾書(写)等
  ・リース・・・車検証(写)、リース契約書(写)等
  2.事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面
  3.事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
イ.施設の案内図、平面(求積)図、配置図
ロ.施設の使用権原を証する書面
  ・自己所有・・・不動産登記簿謄本等
  ・借入・・・賃貸借契約書(写)等
ハ.建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないことの書面
  (宣誓書等)
ニ.車庫前面道路の道路幅員証明書
 4.推定による一年間の取扱旅客の種類及び運輸数量並びにその算出の基礎を
   記載した書面
 5.運送需要者との契約書又は協定書の写し
 6.既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ.定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
ロ.役員又は社員の名簿及び履歴書
 7.法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ.定款(商法(明治32年法律第48号)第167条及びその準用規定により認証を必要とす
  る場合にあっては、認証のある定款)又は寄付行為の謄本
ロ.発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ.設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、株式の引受け
  又は出資の状況及び見込みを記載した書類
 8.個人にあっては、次に掲げる書類
イ. 戸籍抄本
ロ.履歴書
  9.法人格なき組合にあっては、次に掲げる書類
イ.組合契約書の写し
ロ.組合員の資産目録
ハ.組合員の履歴書
 10.法第7条(欠格事由)各号及び審査基準1.(11)のいずれにも該当しない旨を証する書類
  (宣誓書等(申請者及び常勤役員全員分))
 11. 平成17年国土交通省告示第503号で定める基準に適合する任意保険又は共済に
    計画車両の全てが加入する計画があることを証する書類(契約申込書の写し、
   見積書の写し、宣誓書等)
 12.事業用自動車の運行管理体制等を記載した書類
イ.管理運営体制組織図
ロ.運行管理者の資格要件を証する書類(運行管理者資格者証及び就任承諾書等)
  乗車定員11人乗り以上の自動車1台以上.10人乗り以下自動車5台以上
ハ.整備管理者の資格要件を証する書類(資格者証又は管理者手帳、在職証明書及び履歴書、
就任承諾書等)
  乗車定員11人乗り以上の自動車1台以上.10人乗り以下自動車5台以上
ニ.運転者予定名簿、免許証(写)及び就任承諾書等

リンク    建設