運送業許可申請代行センター  

                                 大森行政書士事務所 
                               埼玉県上尾市井戸木3−10−10  

    自動車販売業界出身で運送業許可専門行政書士です。まかせて安心です。ご相談無料
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           一般貸切旅客自動車運送業更新許可申請  関東運輸局 
                       貸切バス更新許可
* 国交省は平成29年4月より貸切バス事業許可について5年毎のの更新制の導入

   ○更新許可の申請時に添付書類として「安全投資計画」及び「事業収支見積書」の作成義務付け
○安全に貸切バス事業を行う経理的基礎を有するかを確認するため安全投資の実績及び

事業者の経営状況を確認する。
                 安全投資計画及び事業収支計画の審査基準
      ○運転者、運行管理者、整備管理者について
  【安全投資計画】法令上求められる人数の確保計画があること(運送収入見積りの基礎として使用。 
 【事業収支見積書】法令上求められる人件費が計上されていること。

      ○車両の新規取得・代替及び整備について
  【安全投資計画】 最低車両保有数以上の車両の確保計画があること。
 【事業収支見積書】 保有車両及び新規取得車両について以下の額が計上されていること。
              ・車両減価償却費:申請事業者の車両減価償却費年数により算出した額。
              ・車両修繕費   :車齢、走行距離等に応じた予防整備費。

      ○その他の安全確保のための必要な事項
  【安全投資計画】  ・ドライブレコーダーの導入計画があること。また、セーフティバスマーク認定
                        を申請する場合等はその計画が記載されていること。
              ・初任運転者、高齢運転者への適性診断の受診計画があること。
              ・健康診断の受診計画があること。
              ・社会保険への加入計画があること。
 【事業収支見積書】 ・上記を実施するための所要の費用が計上されていること。      

                         更新許可の申請時期
有効期間の満了の日   申請時期
 4月1日から6月30日まで    同年2月中
7月1日から9月30日まで     同年5月中 
 10月1日から12月31日まで    同年8月中
 1月1日から3月31日まで     同年11月中
   
                       許可にな許可にならない場合
・人件費、車両修繕費について、所要の単価を下回る単価に基ずく収支(見積・実績)となつている場合
・計画上、5年連続で収支を赤字としている場合(収入には他事業も含む) 
・申請直近1事業年度において事業者の財務状況が債務超過でありかつ申請直近3事業年度の収支が
   連続で赤字である場合

・法令試験の正答率が90%未満の場合(貸切バス事業者安全性評価認定制度において、一ツ星以上
   を取得している事業者は試験免除)
     
                    報酬料金  350、000円(税別)より 更新許可申請一式
   
一般貸切旅客自動車運送業許可申請  関東運輸局 
貸切バス新規許可
    *国交省は平成28年1月の長野県における貸切バス事故により
       貸切バス新規許可の許可基準を従来より厳しくすることを公表しました

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                1.本試験と同様の最新の練習問題120問
                1.出題予想箇所を線引きした出題法令集               
                         代表者 法令試験の内容
        〇受験者                  代表権を有する常勤役員
        〇試験の実施時期            許可申請書を提出した翌月
        〇出題範囲                道路運送法、道路運送車両法他14法令
        〇出題数 40問          合格基準 正解率90%以上       時間60分 
        〇試験問題の扱い            終了後回収
        〇不合格の扱い              再試験1回限り(翌月) 2回不合格で申請取り下げ
        〇試験時持込み可能な資料等     出題範囲に関する法令集等
         
  28年4月以後は試験問題がより難解になっているようです!!
車椅子での乗降装置等を設備した車輛を使用して旅客を運送する業務や
葬儀に参列する会葬客の運送に限る場合には車両1両でも条件付にて許可取得できます。
    報酬料金  450、000円 (税別)   許可取得申請一式
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一般貸切旅客自動車(貸切バス)運送業新規許可の要件
車椅子での乗降装置等を設備した車輛を使用して旅客を運送する業務や
葬儀に参列する会葬客の運送に限る場合には車両1両でも条件付にて許可取得できます。
    報酬料金  450、000円 (税別)   許可取得申請一式

                      貸切バス事業許可申請フロー図                   
                    許可申請書の提出
                                      管轄の運輸支局へ
                    審査基準に基ずく書類審査
             ↓                 管轄の地方運輸局 書類の補正 審査期間3ヶ月
                    申請会社役員の法令試験
             ↓                         不合格の場合再試験
                    許可処分
             ↓                         
                    許可書の交付
             ↓                         管轄の運輸支局 登録免許税の支払
                    運賃及び料金の届出
             ↓                         実施予定日の30日前まで
                    運送約款の認可
             ↓            標準運送約款と同じ運送約款を定めたときは認可不要
                    貸切バス事業開始
             ↓            車両、施設等の写真、任意保険証、社会保険加入証等を添付
                    運輸開始届 (許可日より6ヶ月以内)

                         許可取得の主な要件
人に関すること 〇資格を有している運行管理者
〇整備管理者 (資格者又は2年以上の実務経験で可)
〇中型、大型自動車の2種免許所有者の免許証コピー
  (中型許可限定の場合最低3名以上)
  (大型許可の場合5名以上)
〇役員が法令試験に合格すること。
施設に関すること 〇営業所
〇車庫 (営業所より2キロ以内、前面道路が車両制限令に抵触しないこと。
〇車両 (中小型限定許可3両〜4両 大型許可5両以上)使用権限を有すること。
資金に関すること 〇預金残証明書にて所要資金、開始資金以上あること。概ね1000万円以上

                  1.許可(法第4条第1項)
(1)営業区域
 原則、都県単位とする。
 ただし、都県の境界に接する市町村(東京都特別区又は政令指定都市に接する場合にあっては
 隣接する区をいう。以下同じ。)に営業所を設置する場合にあっては、山岳、河川、海峡等地形・
 地勢的要因による隔たりがなく、経済事情等に鑑み同一地域と認められる隣接都県の隣接す
 る市町村を含む区域を営業区域とすることができる。
(2)営業所
  配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、
  次の各事項に適合するものであること。

@ 営業区域内((1)ただし書きにより含むこととなる隣接する市町村の範囲を除く。)にあること。
  なお、複数の営業区域を有するものにあっては、それぞれの営業区域内にあること。

A 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。

B 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。

C 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであり、適切な運行管理が図られる位置にあること。
(3)事業用自動車
@ 車種区分
  車種区分については、大型車、中型車及び小型車の3区分とし、区分の基準は、 次のとおりとする。
  大型車…車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上
  中型車…大型車、小型車以外のもの
  小型車…車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下
(11人以上)

A 事業用自動車
  申請者が、使用権原を有するものであること。
(4)車両数
@ 最低車両数
  営業所を要する営業区域毎に両。ただし、大型車を使用する場合は、営業所を要する営業区域毎
  に両。
  なお、車両数が両以上両未満での申請の場合は、許可に際して中型車及び小型車を使用しての
  輸送に限定する旨の条件を付すこととする。 
  (葬儀に参列する会葬客の運送に限る等の場合1両より可)

(5)自動車車庫
@ 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所から直線で
  キロメートルの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。

A 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、
  かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
B 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。

C 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。

D 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。

E 事業用自動車の点検、清掃及び調整が実施できる充分な広さを有し、必要な点検等ができる
  測定用器具等が備えられているものであること。

F 事業用自動車が自動車車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係
  において車両制限令(昭和36年政令第265号)に抵触しないものであること。
  なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者
  の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に接続する公道との関係においても
  車両制限令に抵触しないものであること。
(6)休憩、仮眠又は睡眠のための施設
@ 原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。
  ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で
  2キロメートルの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。

A 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。

B 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。

C 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
(7)管理運営体制
@ 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。

A 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の
  員数を確保する管理計画があること。

B 運行管理を担当する役員が定められていること等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。

C 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる
  体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。

D 事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故
  報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に基づく報告等の責任体制その他緊急時の
  連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。

E 上記A〜Dの事項等を明記した運行管理規程等が定められていること。

F 原則として常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。ただし、一定の要件を
  満たすグループ企業(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に定める
  子会社及び親会社の関係にある企業及び同一の親会社を持つ子会社をいう。)
  に整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理
  に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。

G 利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。
(8)運転者
@ 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
  (2種免許保有者

A 運転者は、旅客自動車運送事業等運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)
  第36条第1項各号に該当する者ではないこと。
(9)資金計画
@ 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
  なお、所要資金は次の(イ)〜(ト)の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより
  計算されているものであること。
(イ) 車両費取得価格(未払金を含む。)又はリースの場合は1年分の賃借料等
(ロ) 土地費取得価格(未払金を含む。)又は1年分の賃借料等
(ハ) 建物費取得価格(未払金を含む。)又は1年分の賃借料等
(ニ) 機械器具及び什器備品取得価格(未払金を含む。)
(ホ) 運転資金人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分
(へ) 保険料等保険料及び租税公課(1年分)
(ト) その他創業費等開業に要する費用(全額)

A 所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、
  申請日以降常時確保されていること。
  なお、事業開始当初に要する資金は、次の(イ)〜(ハ)の合計額とする。

(イ) @(イ)に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、リースの場合は2か月分の
  賃借料等。ただし、一括払いによって取得する場合は、@(イ)と同額とする。

(ロ) @(ロ)及び(ハ)に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、2か月分の賃借料
  及び敷金等。ただし、一括払いによって取得する場合は、@(ロ)及び(ハ)と同額とする。

(ハ) @(二)〜(ト)に係る合計額
   (預貯金の残高証明書が必要)
(10)法令遵守
@ 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が
 、一般貸切旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること。

A 健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法(以下「社会保険等」という。)
  に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。

B 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員
 (いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。
 以下同じ。)(以下「申請者等」という。)が、次の(イ)から(ハ)のすべてに該当する等
 法令遵守の点で問題のないこと。

(イ)法、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)及びタクシー業務適正化特別措置法
 (昭和45年法律第75号)等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の
 輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が
 法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した
 当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。

(ロ)法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前
 6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は
 使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該
 処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を
 執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。

(ハ)法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置等の違反により申請日前
 1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限
 (禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた
 法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する
 常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
(11) 損害賠償能力
 
旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、
 身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示
 (平成17年国土交通省告示第503号)で定める基準に適合する任意保険又は共済に
 計画車両の全てが加入する計画があること。
 ただし、公営の事業者は、この限りではない。
(12) 許可等に付す条件等
@ 離島での輸送、会葬者の輸送、車椅子での乗降装置及び車椅子固定設備等特殊な
 装備を施した車両を用いた輸送、法第21条第2号に基づく許可を受けて乗合運送を行う
 ことを内容とする輸送等の特殊な申請については、その内容に応じ、それぞれの特性を踏まえて
 弾力的に
判断することとし、許可に際しては、必要に応じ業務の範囲を当該輸送に限定する旨
 の条件等を付すこととする。

A 運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件を付すこととする。

     
           審査期間 約3〜4ヶ月    登録免許税 90000円
      一般貸切旅客自動車運送事業許可申請に必要な書類 (貸切バス許可)

1.所要資金及び事業開始に要する資金の内訳
イ.車両費・土地費・建物費・機械器具及び什器備品費の明細
ロ.計画する事業用自動車の使用権原を証する書面「車両購入明細一覧」
  ・自己所有・・・・・・・・車検証(写)
  ・購入・・・・・・・・車検証(写)、売買契約書(写)又は売渡承諾書(写)等
  ・リース・・・・・・・・車検証(写)、リース契約書(写)等
ハ.運転資金・保険料・その他創業費等の明細

2.自己資金の確保を裏付ける書面
 ・臨時総会議事録・増資計画表・出資金引受証・預金残高証明書(原本)等

3.事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面

4.事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
イ.施設の案内図、平面(求積)図、配置図
ロ.施設の使用権原を証する書面
  ・自己所有・・・不動産登記簿謄本等
  ・借入・・・賃貸借契約書(写)等
ハ.建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書等)
ニ.車庫前面道路の道路幅員証明書

5.既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ.定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
ロ.最近の事業年度における貸借対照表
ハ.役員又は社員の名簿及び履歴書

6.法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ.定款(商法(明治32年法律第48号)第167条及びその準用規定により認証を必要と
  する場合には、認証のある定款)又は寄付行為の謄本
ロ.発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ.設立しようとする法人が株式会社又は有限会社であるときは、株式の引受け又は出資の状
  況及び見込みを記載した書類


7.個人にあっては、次に掲げる書類
イ. 資産目録
ロ. 戸籍抄本
ハ.履歴書

8.法人格なき組合にあっては、次に掲げる書面
イ.組合契約書(写)
ロ.組合員の資産目録
ハ.組合員の履歴書


9.法第7条(欠格事由)各号に該当しない旨を証する書面及び法令遵守状況を証する書面(宣誓書等)
 (申請者及び常勤役員全員分

10.事業用自動車の運行管理体制等を記載した書類
イ.管理運営体制組織図
ロ.運行管理者の資格要件を証する書類(@運行管理者資格者証A就任承諾書等)
ハ.整備管理者の資格要件を証する書類(@資格者証又は管理者手帳A履歴書B就任承諾書等)
ニ.運転者予定名簿、免許証(写)及び就任承諾書等

11. 平成17年国土交通省告示第503号で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全て
  が加入する計画があることを証する書類(契約申込書の写し、見積書の写し、宣誓書等)

12.社会保険等加入義務者が社会保険等に加入している書面

イ.(健康保険・厚生年金保険)新規適用届(写)
ロ.労働保険/保険関係成立届出(写)
ハ.社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨書面(宣誓書等)

13.安全投資計画書
14.事業収支見積書


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