1.許可(法第4条第1項)
(1)営業区域
原則、都県単位とする。
ただし、都県の境界に接する市町村(東京都特別区又は政令指定都市に接する場合にあっては
隣接する区をいう。以下同じ。)に営業所を設置する場合にあっては、山岳、河川、海峡等地形・
地勢的要因による隔たりがなく、経済事情等に鑑み同一地域と認められる隣接都県の隣接す
る市町村を含む区域を営業区域とすることができる。
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(2)営業所
配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、
次の各事項に適合するものであること。
@ 営業区域内((1)ただし書きにより含むこととなる隣接する市町村の範囲を除く。)にあること。
なお、複数の営業区域を有するものにあっては、それぞれの営業区域内にあること。
A 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
B 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
C 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであり、適切な運行管理が図られる位置にあること。
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(3)事業用自動車
@ 車種区分
車種区分については、大型車、中型車及び小型車の3区分とし、区分の基準は、 次のとおりとする。
大型車…車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上
中型車…大型車、小型車以外のもの
小型車…車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下(11人以上)
A 事業用自動車
申請者が、使用権原を有するものであること。 |
(4)車両数
@ 最低車両数
営業所を要する営業区域毎に3両。ただし、大型車を使用する場合は、営業所を要する営業区域毎
に5両。
なお、車両数が3両以上5両未満での申請の場合は、許可に際して中型車及び小型車を使用しての
輸送に限定する旨の条件を付すこととする。
(葬儀に参列する会葬客の運送に限る等の場合1両より可)
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(5)自動車車庫
@ 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所から直線で
2キロメートルの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
A 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、
かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
B 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
C 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
D 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
E 事業用自動車の点検、清掃及び調整が実施できる充分な広さを有し、必要な点検等ができる
測定用器具等が備えられているものであること。
F 事業用自動車が自動車車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係
において車両制限令(昭和36年政令第265号)に抵触しないものであること。
なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者
の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に接続する公道との関係においても
車両制限令に抵触しないものであること。
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(6)休憩、仮眠又は睡眠のための施設
@ 原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。
ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で
2キロメートルの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
A 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
B 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
C 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。 |
(7)管理運営体制
@ 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。
A 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の
員数を確保する管理計画があること。
B 運行管理を担当する役員が定められていること等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
C 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる
体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
D 事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故
報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に基づく報告等の責任体制その他緊急時の
連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。
E 上記A〜Dの事項等を明記した運行管理規程等が定められていること。
F 原則として常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。ただし、一定の要件を
満たすグループ企業(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に定める
子会社及び親会社の関係にある企業及び同一の親会社を持つ子会社をいう。)
に整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理
に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
G 利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。 |
(8)運転者
@ 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
(2種免許保有者)
A 運転者は、旅客自動車運送事業等運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)
第36条第1項各号に該当する者ではないこと。 |
(9)資金計画
@ 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
なお、所要資金は次の(イ)〜(ト)の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより
計算されているものであること。
(イ) 車両費取得価格(未払金を含む。)又はリースの場合は1年分の賃借料等
(ロ) 土地費取得価格(未払金を含む。)又は1年分の賃借料等
(ハ) 建物費取得価格(未払金を含む。)又は1年分の賃借料等
(ニ) 機械器具及び什器備品取得価格(未払金を含む。)
(ホ) 運転資金人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分
(へ) 保険料等保険料及び租税公課(1年分)
(ト) その他創業費等開業に要する費用(全額)
A 所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、
申請日以降常時確保されていること。
なお、事業開始当初に要する資金は、次の(イ)〜(ハ)の合計額とする。
(イ) @(イ)に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、リースの場合は2か月分の
賃借料等。ただし、一括払いによって取得する場合は、@(イ)と同額とする。
(ロ) @(ロ)及び(ハ)に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、2か月分の賃借料
及び敷金等。ただし、一括払いによって取得する場合は、@(ロ)及び(ハ)と同額とする。
(ハ) @(二)〜(ト)に係る合計額
(預貯金の残高証明書が必要) |
(10)法令遵守
@ 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が
、一般貸切旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること。
A 健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法(以下「社会保険等」という。)
に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
B 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員
(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。
以下同じ。)(以下「申請者等」という。)が、次の(イ)から(ハ)のすべてに該当する等
法令遵守の点で問題のないこと。
(イ)法、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)及びタクシー業務適正化特別措置法
(昭和45年法律第75号)等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の
輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が
法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した
当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
(ロ)法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前
6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は
使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該
処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を
執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
(ハ)法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置等の違反により申請日前
1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限
(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた
法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する
常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。 |
(11) 損害賠償能力
旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、
身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示
(平成17年国土交通省告示第503号)で定める基準に適合する任意保険又は共済に
計画車両の全てが加入する計画があること。
ただし、公営の事業者は、この限りではない。 |
(12) 許可等に付す条件等
@ 離島での輸送、会葬者の輸送、車椅子での乗降装置及び車椅子固定設備等特殊な
装備を施した車両を用いた輸送、法第21条第2号に基づく許可を受けて乗合運送を行う
ことを内容とする輸送等の特殊な申請については、その内容に応じ、それぞれの特性を踏まえて
弾力的に判断することとし、許可に際しては、必要に応じ業務の範囲を当該輸送に限定する旨
の条件等を付すこととする。
A 運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件を付すこととする。 |