運送業許可申請代行センター    
             役員法令試験テキスト (一般貨物自動車運送業許可)
                             大森行政書士事務所 
                       埼玉県上尾市井戸木3-10-10 

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    運送業許可申請専門の行政書士編集法令試験対策セット これで安心です!!
        
          セット内容
        
最近の各地方局別法令試験問題30問と解答×3セット
         
 (北海道.東北.関東.北陸信越.中部.近畿.中国.四国.九州.沖縄各地方運輸局別)
           
受験する地方運輸局版をお選び下さい。
        
.一般貨物自動車運送業許可申請に伴う「役員法令試験用テキスト」

       
3.令和2年1月からの試験用法令試験条文集冊子(331ページ) 
       ( 出題が予想される法令条文には枠囲いして[出題予想]と記載)
           

          運送業許可申請の実績が豊富で、内容について信用できる当事務所におまかせください!!
      今までの受験者様には
本当に信頼できるテキスト、問題集と評価をいただいております。
       
                 関東運輸局の過去3回の合格率は60%~70%
                           役員法令試験出題 (例
問題1.(事業計画)
 事業計画の変更を行う場合に、貨物自動車運送事業法及び貨物自動車運送事業法施行規則で定める認可と
なる事項はどれか。➀から➂より選び、( )内にその番号を記入しなさい。
➀主たる事務所の位置及び名称
②営業所に配置する事業用自動車の種別
➂営業所又は荷扱所の名称
[貨物自動車運送事業法、貨物自動車運送事業法施行規則]

次の問題の文章で正しいものに〇、誤っているものに
×を( )内に記入しなさい。
問題2.(下請代金の支払い期日)
 下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査するかどうかを問わず、親事業者
が下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日)
から起算して、60日の期間内において、その適当な期間を定めなければならない。
[下請代金支払等遅延等防止法]

問題3.(異常気象時における措置)
 事業者は、異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、運行を中止する
ために必要な措置を講じなければならない。
[貨物自動車運送事業輸送安全規則]

 (正解 問題1.② 問題2.
× 問題3.×)
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個人指導サポートいたします!!

                      合格するための勉強方法
  1.本テキスト全ページを1~2回読んでください。
  2.過去問題A.B.Cを国土交通省法令試験条文集(同様のものを試験当日配布予定)を
    見ながら各50分でやってみる。90%以上正解できれば合格できます。
  3.正解率90%以下の場合は、1.2.のことを繰り返す。
不合格の大半の方は、準備不足による時間切れです。1問に要する時間は1分40秒です。
 
 試験当日配布される法令試験用条文集は、小さな文字でわかりにくいものです。
           予め法令試験条文集の解答ページ検索に慣れておく必要があります。

地方運輸局別過去問題90問付きてす。当日配布予定の法令試験条文集を見ながら、
  本試験と同じ設定で過去問題をやって
本試験の準備をすることをおすすめします。
  
(過去問題は地方運輸局別です。受験する地方運輸局別に発送いたします。)

○短時間の勉強で合格できるように必要な法令、規則等のみをテキスト、過去問題集に収載しました。
  試験に出題の可能性がない不要なことは収載しておりません。このテキストと過去問題を勉強
  しておけば必ず合格です。
  (法令試験テキストはA4片面で45ページ


 テキスト、地方運輸局別過去問題、重要条文を枠囲いした法令試験条文集(331ページ)
一 式12,000円
( 送料無料) 
  
条文集不要の場合  9,000円(送料無料)
      
ヤマト代金引換宅配便にて発送します本州、四国は3日、北海道、九州は4日以内に到着
   FAXでの申し込みはこちらをクリックしてください     
FAX申込み用紙

(申し込みは運送事業者様に限定させていただきます。)

    
これから許可申請をされる方はこちらをクリック 運送業許可専用ページ 参考ページ
                             ご購入したお客様の感想
大阪府 T様
 2回目合格。 購入したテキストや過去問を勉強することでこんなに自信がつくなんて思ってなかったです。
きつと満点だと言い切れるぐらい。本当にありがとうございました。        令和2年3月試験
長崎県 I様
 自分は1回目試験のとき、全く勉強せずに受けて不合格でした。今回はただただテキストを読み込み
過去問題をひたすら繰り返し勉強しました。2回目の試験はウソのようにスラスラと解答できました。
たぶんですが100点だったと思います。ありがとうございました。         平成31年3月試験
愛媛県 T様
 過去問題Cで、ほぼそのままでした。問題文言の書き方は変わっても〇か×だけのこと
でしたので非常に役に立ちました。ありがとうございます。              平成31年3月試験
福岡県 H様
 私は、実はテキスト無しで2回法令試験に落ちました。今回、大森さんのテキストで合格出来ました。
ありがとうございました。分かりやすいテキストや過去問題等で大変役に立ちました。  平成31年3月試験
群馬県 A様
 一回目の試験では申請をお願いした行政書士の先生からいただいたテキストで、全く違う問題が
出題され惨敗でした。貴社の本試験方式の問題と条文集がとてもわかりやすく、かつ的確で合格
となりました。二回目で後がなく、貴社のテキストに大感謝です。試験というものに不慣れな私には
「50分で30問」という本番に近い感覚で問題に取り組め、体に50分を覚えさせることができ
本当にすばらしいテキストでした。ありがとうこ゜ざいました。             平成30年11月試験
大阪府 N様
 試験を1回で合格するためにテキストを購入させていただきました。試験日までに練習問題ABC
を、満点にできるように挑みました。しかし、全然違う問題が本当に出題されたらどうしょうと不安に
思っていましたが、かなりの確率で同じような問題だつたのでスラスラと解答できました。本当に
ありがとうございました。1回目合格。                          平成30年11月試験
大阪府 K様
 私のお願いしている行政書士さんの練習問題からはあまり出題されなかった。大森先生の
 問題から多く出題され、本当に購入して良かったです。ありがとうございました。平成30年3月試験
山形県 K様
 試験問題がいただいた過去問題とほぼ一緒だつたので不安なく試験できた。非常に役に立った。
                                                 平成30年3月試験
佐賀県 T様
 法令試験条文集の太枠で出題予想と書かれた所や、テキストの要注意必ず出題されますと
書かれた所から出題されててとっても参考になりました。ありがとうございました。 平成30年3月試験
静岡 H様
  ほとんど全ての問題が練習問題から出題されていました。お陰さまであまり時間かからず全部
の問題を解答できました。ほんとうにありがとうございました。1回目で合格できました。平成30年3月試験
埼玉 G様
   2回目合格。1回目は頼んだ行政書士から、内容は運行管理の試験とほぼ同じだからと云われ
 運行管理のテキストでやっていましたが見事にダメでした。頼んだ行政書士は、自分では勿論云わ
 なかったが運送業申請について良くわかっていなかったようです。今回のテキストと練習問題を見て
 最初の申請からお願いすれば良かったと後悔しました。非常に助かりました。  平成30年1月試験
北海道 F様
  私の場合は、30問中28問の正解で合格しました。1月22日の試験でしたが、予想以上に難し
 かったです。でも練習問題と法令条文集を照らし合わせる勉強法を行っていたため、それが一番
 役に立ちました。                                      平成30年1月試験
奈良 O様
  完璧でした。テキストや練習問題にない本試験問題はありませんでした。最初は配布された条文集
 も見ずに解答していきました。その後で条文集を見て間違っていないか確認していきましたが、購入
 した条文集を見ながら練習問題をしたおかげで、すぐ答えを見つけることができました。1回目合格
                                                 平成30年1月試験

          法令試験の公示内容      
. 試験を実施する許可等申請事案
 

(1)一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をする場合を含む。)の経営許可申請
(2)一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をする場合を含む。)の事業の譲渡・譲受、合併及び分割(一般貨物自動車運送事業の許可を取得している既存事業者が存続する場合は除く。)、相続認可申請
(3)特定貨物自動車運送事業については、上記に準じる。
 但し、特定貨物自動車運送事業の譲渡・譲受、合併及び分割・相続については除く。

2. 法令試験の実施時期
 

(1)法令試験は、隔月(奇数月)実施する。 
(2)初回の法令試験は、原則として許可申請書等を受理した月の翌月に実施することとし、法令試験の実施予定日の前までに、実施予定日時及び場所等を記載した書面を郵送等により申請者あて通知する。
(3)初回の法令試験を実施した結果、合格基準に達しない場合は再度の法令試験を実施することとし、この場合は(2)に準じて再度通知する。
(4)再試験において合格点に達しない場合は却下処分とする。ただし当該申請についての取り下げの
  願い出があった場合は、この限りではない。 

3. 受験者の確認等
 

 当該申請に係る受験者は、試験当日の開始前に申請人本人(申請者が法人である場合は、
 許可又は認可後、申請する事業に専従する業務を執行する常勤役員を受験者とする。)で
 あることが確認できる運転免許証、パスポート等を提示すること。

4. 出題範囲及び設問形式等
 

(1)出題の範囲(以下の法令等については、法令試験の実旋日において施行されている内容から
出題する。)

 1) 貨物自動車運送事業法
 2) 貨物自動車運送事業法施行規則
 3) 貨物自動車運送事業輸送安全規則
 4) 貨物自動車運送事業報告規則
 5) 自動車事故報告規則
 6) 道路運送法
 7) 道路運送車両法
 8) 道路交通法
 9) 労働基準法

 10) 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
   平成元年2月9日 労働省告示第7号
 11) 労働安全衛生法
 12)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
 13)下請代金支払遅延等防止法
 14) その他一般及び特定貨物自動車運送事業の遂行に必要となる法令等

(2)設問方式
 ○×方式及び語群選択方式とする。

(3)出題数
 30問

(4)合格基準
 出題数の8割以上とする。合格基準に達しない場合は、再試験を実施する。

(5)試験時間
 50分とする。

5. その他
 

(1)参考資料の持ち込みは不可とする。関係法令等の条分が記載された条文集を配布する。

(2)試験当日、受験者は筆記用具を持参すること。

附 則

 1.この公示は、平成20年7月1日以降に受け付けた申請について適用する。
 2.本取扱いは、平成25年5月1日から実施する。