(1)運送の形態 |
介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成する介護(介護予防を含む)サービ
ス計画(ケアプラン)又は市町村が行なう介護給付費等の支給決定の内容に
基ずき、資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して、
または一体として行う要介護者等の輸送であること。
また輸送の発地又は着地のいづれかが、契約する訪問介護事業所等の
指定を受けた運送事業者の営業区域内にある運送であること。 |
(2)訪問介護事業所等の指定受けた運送事業者に関する要件 |
1.運送事業者の責任において、当該有償運送の許可を受けた自家用自動車
(契約自動車という)について、次の輸送の安全の措置が適切に行なわれるもの
イ.運行管理の体制が整備されていること
ロ.運行管理の指揮命令系統が明確であること
ハ.運行管理者の選任が適切であること(5両以上は資格者)
ニ.事故防止について教育及び指導体制が整備されていること
ホ.事故時の処理、連絡体制及び責任体制等が整備されていること
ヘ.車両についての整備管理体制が整備されていること
ト.苦情の処理体制が整備されていること
2.運送事業者が道路運送法78条第3項の許可の取り消しを受けた訪問 介護員を当時使用していた場合は取り消しの日から2年を経過している ものであること |
(3)訪問介護員等に
関する要件 |
1.訪問介護員などが、以下に該当するものであり、十分な能力及び経験を
有していること
イ.第二種免許を保有し、申請日前2年間無事故で、免許の停止処分を受け
ていないこと
ロ.第一種免許を保有し、申請日前2年間無事故で、免許の停止を受けて
おらず道路運送法施行規則第51条に規定する講習を終了し、又は終了
する具体的な計画があること
2.訪問介護員等が道路運送法7条(欠格事由)に該当しないこと
3.訪問介護員等が道路運送法78条第3項の許可の取り消し処分を
受けてから2年を経過していること |
(4)使用車両等 |
1.契約自家用自動車は定員11人未満の福祉車両及び乗用自動車(軽乗用
車を含む)とする
2.訪問介護員等が使用する車両の使用権限を有すること
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(5)損害賠償措置 |
使用する車両について対人8,000万円以上及び対物200万円以上に加入 |
2.許可の期限 |
原則として2年間 登録免許税 不要 |