用途 : 特種 |
形状 : 車いす移動車 |
事 項 |
備 考 |
1.前席.後席を問わず乗客のための座席について
ヘッドレストが備えられていること。 |
前席 |
保安基準第22条第4項 |
後席 |
保安基準第22条第4項 |
2.緩衝装置および旅客の座席は、旅客に不快な振動、
衝撃を与えないものであること。 |
保安基準第50条第1項 |
3.客室は適当な採光か゛得られるものであること。 |
保安基準第50条第1項 |
4.客室は適当な室内照明灯を備えること。 |
保安基準第50条第1項 |
5.運転席の側面の窓は、簡易な操作により、有効幅
および有効高さがそれぞれ27p以上解放できる
構造のものであること。 |
保安基準第50条第1項 |
6.乗降口から直接着座できる座席のためのみの乗降口
(運転者のみ用に供するものを除く)は、有効高さ90p
以上、有効開口幅(扉を最大に解放した場合の乗降口
の下縁から80p上方の水平面における最小の開口幅
をいう。以下同じ)47p以上であること。 |
保安基準第50条第1項 |
7.旅客の用に供する座席の前縁とその前方の座席、
隔壁等との間げきは、20p以上であること。 |
保安基準第50条第4項 |
8.乗降口の扉を解放する操作装置又はその付近には、
扉の解放方法を表示すること。
ただし、後面扉においては操作装置及び表示は不要
とする。 |
保安基準第50条第4項 |
9.リフト又はスロープにより車椅子で乗降でき、かつ運行時
に車椅子を固定することのできる設備を有する特殊自動
車。 |
自旅第49号 |
10.業務の範囲が車椅子を必要とする患者等及び
付添い人の輸送に限ること。 |
自旅第49号 |
11.自動車の乗降口に備える扉は、当該自動車が衝突時
による衝撃を受けた場合において、容易に解放する
おそれがない構造でなければならない。 |
保安基準第25条第4項 |