運送業許可申請代行センター  
                                 大森行政書士事務所                 
                            
埼玉県上尾市井戸木3−10−10

   介護タクシー事業許可          
一般乗用旅客自動車運送業(福祉輸送限定)許可
介護タクシ-事業を開業するには管轄の運輸局長の道路運送法第4条許可が必要になります
      東京・埼玉・神奈川.千葉・栃木・群馬・茨城・山梨県に対応ご相談無料
 事前準備から介護タクシー業許可取得,運輸開始届までサポートいたします。
運送許可専門の行政書士です。安心しておまかせ下さい。
TEL048(787)0797
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            車両は許可後、タクシー車両として車検を受ける必要があります。
                 車両購入前に保安基準適合を確認してください

旅客自動車(介護タクシー)の保安基準適用関係
 用途 : 特種  形状 : 車いす移動車
              事    項            備    考
1.前席.後席を問わず乗客のための座席について
  ヘッドレストが備えられていること。
前席 保安基準第22条第4項
後席 保安基準第22条第4項
2.緩衝装置および旅客の座席は、旅客に不快な振動、
  衝撃を与えないものであること。
保安基準第50条第1項
3.客室は適当な採光か゛得られるものであること。 保安基準第50条第1項
4.客室は適当な室内照明灯を備えること。 保安基準第50条第1項
5.運転席の側面の窓は、簡易な操作により、有効幅
  および有効高さがそれぞれ27p以上解放できる
  構造のものであること。
保安基準第50条第1項
6.乗降口から直接着座できる座席のためのみの乗降口
  (運転者のみ用に供するものを除く)は、有効高さ90p
  以上、有効開口幅(扉を最大に解放した場合の乗降口
  の下縁から80p上方の水平面における最小の開口幅
  をいう。以下同じ)47p以上であること。
保安基準第50条第1項
7.旅客の用に供する座席の前縁とその前方の座席、
  隔壁等との間げきは、20p以上であること。
保安基準第50条第4項
8.乗降口の扉を解放する操作装置又はその付近には、
  扉の解放方法を表示すること。
  ただし、後面扉においては操作装置及び表示は不要
  とする。
保安基準第50条第4項
9.リフト又はスロープにより車椅子で乗降でき、かつ運行時
  に車椅子を固定することのできる設備を有する特殊自動
  車。
自旅第49号
10.業務の範囲が車椅子を必要とする患者等及び
   付添い人の輸送に限ること。
自旅第49号
11.自動車の乗降口に備える扉は、当該自動車が衝突時
   による衝撃を受けた場合において、容易に解放する
   おそれがない構造でなければならない。
保安基準第25条第4項
    
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建設