運賃認可申請
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事業許可申請時でも可 認可までの期間1ヶ月〜1ヶ月半
設定できる運賃
1.ケア運賃 (下記以外の場合)
2.介護運賃 (訪問介護サービス等と連続又は一体として
要介護者の輸送を行う場合。介護事業者の指定書が必要
3.民間救急運賃(消防機関等と連携して行う患者の輸送を行う
場合。民間救急の認定書が必要
4.寝台車運賃 (寝台専用車のみ設定可能)
種類
1.時間制運賃 2.距離制運賃 3.定額運賃 |
登録免許税の納付 |
30000円 |
運行管理者・整備管理者の選任届 |
事業用車両5両以上使用する営業所 |
指導主任者の選任届 |
一人でも必要 |
営業所への運賃・料金の公示
運送約款の公示 |
運賃・料金表の作成 |
運輸開始前の変更届 |
車両など事業計画に変更が生じた場合には事前承認が必要 |
事業用自動車連絡書の交付 |
申請車両の登録のため |
申請車両の登録 |
タクシーメーターを使用する場合は取り付け |
車体の表示(申請した都県の表示
通達による) |
車外表示 車体側面
車内表示
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任意保険への加入 |
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運輸開始届の提出
(許可後6ヶ月以内) |
添付する書類や写真
車検証の写し
保険証書の写し
事業用施設の写真
就業規則の写し(必要がある場合)
社会保険成立・適用届の写し(社会保険加入義務がある場合) |