運送業許可申請代行センター  
                                 大森行政書士事務所                 

介護タクシー許可証の交付から事業の開始までの手続き  
 

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事務所(運営管理)の紹介 介護タクシー
許可の要件
ケア輸送サービス許可 一般貨物運送業
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運賃認可申請  

事業許可申請時でも可  認可までの期間1ヶ月〜1ヶ月半
設定できる運賃
 1.ケア運賃 (下記以外の場合)
 2.介護運賃 (訪問介護サービス等と連続又は一体として
   要介護者の輸送を行う場合。介護事業者の指定書が必要
 3.民間救急運賃(消防機関等と連携して行う患者の輸送を行う
   場合。民間救急の認定書が必要 
 4.寝台車運賃 (寝台専用車のみ設定可能)

種類
 1.時間制運賃 2.距離制運賃 3.定額運賃
登録免許税の納付  30000円
運行管理者・整備管理者の選任届 事業用車両5両以上使用する営業所
指導主任者の選任届 一人でも必要
営業所への運賃・料金の公示
運送約款の公示
運賃・料金表の作成
運輸開始前の変更届 車両など事業計画に変更が生じた場合には事前承認が必要
事業用自動車連絡書の交付 申請車両の登録のため
申請車両の登録 タクシーメーターを使用する場合は取り付け
車体の表示(申請した都県の表示
 通達による)
車外表示 車体側面
車内表示
任意保険への加入
運輸開始届の提出
(許可後6ヶ月以内)
            添付する書類や写真
車検証の写し
保険証書の写し
事業用施設の写真
就業規則の写し(必要がある場合)
社会保険成立・適用届の写し(社会保険加入義務がある場合)

                                                                  建設