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一般貨物自動車運送事業経営許可申請書 (指定様式) |
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運送事業計画書 (指定様式) |
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運送事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面 |
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運送事業の開始に要する資金及び調達方法を記載した書面 (様式1) |
5 |
運送事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書面
イ.施設の案内図、見取図、平面(求積図)
ロ.都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書)
ハ.施設の使用権限を証する書面
自己所有・・・・・・不動産登記簿謄本
借入・・・・・・・・・・賃貸契約書、使用承諾書など
ニ.車庫前面道路の道路幅員証明書 (前面道路が国道の場合は不要)
ホ.計画する事業用自動車の使用権限を証する書面
車両購入・・・・・・売買契約書又は売渡承諾書など
リース・・・・・・・・・自動車リース契約書、見積書など
自己所有・・・・・・自動車検査証 (写)
申請時に車両を用意する必要はありません。中古車(ワゴン車等)にても申請可。車両は1両以上で可 |
6 |
貨物利用運送を行う場合
イ.営業所の使用権限を証する書面
自己所有・・・・・・・不動産登記簿謄本等
借入・・・・・・・・・・・賃貸契約書、使用承諾書など
ロ.利用する事業者との運送に関する契約書の写し |
7 |
既存の法人の場合は、次に掲げる書類
イ.定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
ロ.直近の事業年度における貸借対照表
ハ.役員の名簿及び履歴書 |
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法人を設立する場合は、次の書類
イ.定款(会社法(平成17年法律第86号)第30条第一項及びその準用規定に
より認証を必要とする場合は、認証のある定款)又は寄付行為の謄本
ロ.発起人、設立者の名簿、履歴書
ハ.設立する法人が株式会社の場合は、株式の引き受け又は出資の状況
及び見込みを記載した書面
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個人の場合は次の書類
イ.資産目録
ロ.戸籍抄本
ハ.履歴書 |
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法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨の書面
第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けることができない。
一
一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二
一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 の通知が到達した日(同条第三項 により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第四号において同じ。)であった者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
三
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前二号のいずれかに該当するもの
四
法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
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