運送業許可申請代行センター  北陸信越

                               大森行政書士事務所 
                               埼玉県上尾市井戸木3−10−10     

  霊柩車運送業許可(遺体搬送)(一般貨物運送業許可申請 )手続 
許可申請者対象の法令試験も
練習問題付き資料にてサポート。 
過去実績でご依頼の申請者様全員合格(受験者全体平均合格率60〜70%) 2回不合格の場合不許可
    霊柩車運送は国のライセンス一般貨物運送業許可(霊柩自動車限定)が必要です
  車両数1両、個人申請にて許可取得し、事業開業することも可能です。
  
(車両数5両未満は運行管理者、整備管理者の資格は不要です。)

        国土交通省 役員法令試験について改正 施行 平成25年4月1日以後申請で5月実施試験より
      
 改正内容     1.参考資料の持ち込み禁止(4月またで参考資料持込み可)
                    2.再試験が不合格の場合には不許可
                    3.試験実施を隔月に変更(4月までは毎月)
                    4.試験問題範囲の拡大等(独禁法と下請法を追加)

新潟県.長野県富山県石川県に対応ご相談無料
 霊柩車運送業事前準備霊柩車運送業許可申請.申請者法令試験もサポート
許可取得して信用と売上のアップを!ご相談無料
TEL048(787)0797
携帯 090(8005)6212
FAX048(787)7797 メール
運送業許可申請手続き
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事務所(運営管理)の紹介 一般貨物運送許可
事前調査と準備
零柩車の
構造要件
一般貨物運送業
許可書の受領から運輸開始まで
車庫前道路の幅員
と通行できる車両の幅
運行管理者の
資格と業務
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資格と業務
一般貨物運送
変更届出・報告
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貨物利用運送 一般貨物運送業許可事業開始
に要する資金の計算様式
運送業許可の譲渡 軽貨物運送業届 介護タクシー許可 軽貨物運送開業申請 リンク  
営業所.車庫の新設.変更 役員法令試験  霊柩車車体形状の 構造要件  事業実績報告書
事業報告書
霊柩車運送許可取得代行費用 (調査、書類作成、提出、合格確実な法令試験資料提供など)
 
許可取得後の手続き(事業用自動車連絡書、開始前変更手続、運賃料金表作成、提出、運輸開始届)
最近、霊きゅう事業者にも行われている貨物自動車運送適正化事業による
営業所への許可後訪問調査の対応もサポートします。!!

          報酬料金  300,000円(税別) (交通費無料)
霊柩車運送ご依頼から許可取得までの主な流れ
営業所 都市計画法、建築基準法等に抵触しないことの調査。使用権限の確認
車庫 必要面積、車庫前道路が車両制限令に抵触しないこと。営業所から新潟、長野5キロ以内。
富山、石川は10キロ以内。使用権限の確認
車両 霊柩車を所有している場合・・・所有権、残債等の確認等で使用権限の確認
霊柩車以外(ワゴン車等)を所有している場合・・・許可後構造変更することで可能
現在自動車を全く所有していない場合・・・ワゴン車や霊柩車の購入計画により申請許可取得
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自己資金 事業開始資金が事業計画の50%以上あること
    (法人申請 自己資本、     個人申請 預貯金の残高証明書)
運行管理体制 予定する運行管理者、整備管理者、労働時間等の決定
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許可申請書類一式作成提出
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役員法令試験 法令試験用練習問題付き資料提供及び試験対策サポート(通常合格率60〜70%
                  当事務所お客様合格率100%
法令試験問題の内容は霊柩車業界ではなじみのないトラック運送業に関する問題です。
霊柩車許可申請の方は充分な準備が必要です。80%以上の正解率で合格。

            法令試験の実施についての北陸信越運輸局公示
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許可証の交付 (登録免許税の納付12万円)
車検及び事業用ナンバー取り付け
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運輸開始届の提出(許可日より1年以内)
運賃、料金設定届の提出
管理用帳票類を取り揃えて事業開始
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            運輸開始後2〜3ヶ月以内
貨物自動車運送適正化事業実施機関による営業所への訪問調査
○営業所、車庫、車体の表示等の確認
○運転者台帳、点呼、乗務記録、日常点検等の確認調査
○運行管理、整備管理規定の確認
○乗務員への指導教育計画、記録等


 
霊柩車運送(一般貨物運送許可)申請に必要な書
  
 
許可までの審査期間 3ケ月〜4ヶ月 (申請者法令試験に合格の場合
一般貨物自動車運送事業経営許可申請書              (指定様式)
運送事業計画書                              (指定様式)
運送事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面              
運送事業の開始に要する資金及び調達方法を記載した書面      (様式1)
運送事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書面
イ.施設の案内図、見取図、平面(求積図)
ロ.都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書)
ハ.施設の使用権限を証する書面
   自己所有・・・・・・不動産登記簿謄本
   借入・・・・・・・・・・賃貸契約書、使用承諾書など
ニ.車庫前面道路の道路幅員証明書 (前面道路が国道の場合は不要)
ホ.計画する事業用自動車の使用権限を証する書面
   車両購入・・・・・・売買契約書又は売渡承諾書など
   リース・・・・・・・・・自動車リース契約書、見積書など
   自己所有・・・・・・自動車検査証 (写)

申請時に車両を用意する必要はありません。中古車(ワゴン車等)にても申請可。車両は1両以上で可
貨物利用運送を行う場合
イ.営業所の使用権限を証する書面
  自己所有・・・・・・・不動産登記簿謄本等
  借入・・・・・・・・・・・賃貸契約書、使用承諾書など
ロ.利用する事業者との運送に関する契約書の写し
既存の法人の場合は、次に掲げる書類
イ.定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
ロ.直近の事業年度における貸借対照表
ハ.役員の名簿及び履歴書
法人を設立する場合は、次の書類
イ.定款(会社法(平成17年法律第86号)第30条第一項及びその準用規定に    
  より認証を必要とする場合は、認証のある定款)又は寄付行為の謄本
ロ.発起人、設立者の名簿、履歴書
ハ.設立する法人が株式会社の場合は、株式の引き受け又は出資の状況
  及び見込みを記載した書面

個人の場合は次の書類
イ.資産目録
ロ.戸籍抄本
ハ.履歴書
10 法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨の書面
第五条  次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けることができない。
 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 の通知が到達した日(同条第三項 により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第四号において同じ。)であった者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前二号のいずれかに該当するもの
 法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
                   霊きゅう車運送許可に付される主な条件

 
○運輸開始は、許可の日から1年以内に行わなければならない
 ○霊きゅうの運送に限る
 ○発地及び着地のいずれもが営業所の所在都道府県以外に存する貨物の運送を行ってはならない
 ○車体には、「限定」(霊きゅう)の表示をすること
 ○任意保険等に加入しなければならない
 ○運輸開始までに社会保険加入義務者が、健康保険、厚生年金、雇用保険及び労災保険に加入
   しなければならない(個人事業経営で労働者なしの場合は加入義務なし)
 ○許可後登録免許税120、000円の納付

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