運送業許可申請代行センター     
                              大森行政書士事務所     
                        〒362−0071 埼玉県上尾市井戸木3−10−10                
NPO等による福祉有償運送登録
道路運送法79条2号申請

福祉有償運送とは
NPO法人等が要介護者や身体障害者等の会員に対して、実費の範囲内で、
営利とは認められない範囲の対価によって、乗車定員11名未満の自家用自動車
を使用して、原則としてドア・ツー・ドアの個別輸送を行う自家用有償旅客運送です。

         福祉有償運送登録申請をサポートいたします 
      東京・千葉.神奈川.埼玉・栃木・群馬・茨城.山梨県に対応 お気軽にご相談下さい
TEL048(787)0797 FAX048(787)7797 お問い合わせ・申し込み
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  介護リンク 旅客運送許可をもつ訪問介護事業所等の訪問介護員等による自家用車有償運送
                               NPO等による福祉有償運送登録申請報酬料金 200,000円(税別)より
                     

ご依頼から福祉有償運送登録までの流れ

                        事前相談
   旅客会員名簿、運転者、運送の区域、対価(運賃)、管理体制の決定等
↓↓
運営協議会に福祉有償運送申請書案提出
運営協議会に代表者出席時の質疑対策サポート
↓↓
運営協議会より協議が整ったことの書面交付
↓↓
運輸支局に登録申請
審査期間1ヶ月後 登録完了
福祉有償運送登録(NPO等)の要件  
(1)登録の申請 1.市町村等が主催する「運営協議会」において、福祉有償運送の必要性、
  運送の区域、旅客から収受する対価について合意されていること。
  (管轄の運営協議会に自家用有償旅客運送登録申請書案の提出を
   して福祉有償運送に係る協議申請をする)

2.運営協議会の協議が整ったのち、運送の区域の市町村を管轄する
  運輸支局に登録の申請を行う。
(2)運送の実施主体 NPO法人、公益法人、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、
社会福祉法人、商工会議所、商工会等
(3)運送の区域 運営協議会の協議が整った市町村を単位として、旅客の運送の発地又は
着地のいずれかが運送の区域内にあること。
(4)使用できる
 自動車の種類
乗車定員11名未満のもので福祉自動車及びセダン等の乗用車。
「貨物」は不可
(5)旅客の範囲 運送しようとする旅客の範囲は、次の者のうち他人の介助によらずに移動
することか困難であると認められ、かつ、単独でタクシー等の公共交通機関
を利用することが困難な者であって、運送しようとする旅客の名簿に記載
されている者及びその付添い人。
@ 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者
A 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
B 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
C その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害、その他の障害
  (発達障害、学習障害を含む)を有するもの。
           《留意事項》
○ 旅客の名簿に記載されている者については、申請時に会員である
  必要はありませんが、運送する際には会員になっている必要があります。
○ B、Cの者を運送の対象とする場合には、運営協議会において運送の
  対象とすることが適当であることについて確認されることが必要です。
○ 透析患者の透析のための輸送、知的障害者、精神障害者の施設送迎
  など、運送の態様に基づいて運営協議会で必要性が認められた場合
  には、1回の運行で複数の旅客を運送(複数乗車)することができます。
(6)登録の有効期間  登録の日から2年間  登録免許税 15、000円
(7)運転者の要件   自動車の種類 運転者の要件
   
@ 福祉自動車を使用する場合
イ. 第二種運転免許を受けており、その効力が停止されていない者
ロ. 第一種運転免許を受けており、かつ、その効力が過去2年以内
   において停止されていない者であって、次の要件のいずれかを備
   える者
@.国土交通大臣が認定する福祉有償運送運転者講習を修了していること
A.(社)全国乗用自動車連合会、(財)全国福祉輸送サービス協会及び
  (社)シルバーサービス振興会が行うケア輸送サービス従事者研修を
  修了していること

   
A セダン型自動車を使用する場合
  福祉自動車を運転させる場合の要件に加えて、次の要件のいずれか
  を備える者(又はいずれかの要件を備える者の乗務)
イ.介護福祉士
ロ.国土交通大臣が認定するセダン等運転者講習を修了していること
ハ.@ロ.A.の研修を修了していること
ニ.訪問介護員など
(8)運行管理    運行管理の責任者の選任等
 運送者は、運行管理の責任者の選任その他運行管理の体制の整備を
 行わなければなりません。
 また、5両以上の自動車を運行管理する事務所にあっては、事務所毎に、
 次の要件を備える運行管理の責任者を、自動車の数に応じて選任する必要
  があります。

 
運行管理の責任者の要件 選任する人数
 国家資格たる運行管理者 39 両まで1人、以降40 両毎に1人
 運行管理者試験の受験資格を有する者及び安全運転管理者の
 要件を備える者      19 両まで1人、以降20 両毎に1人
               登録の申請
   登録の申請は、次の事項を記載した申請書に添付書類を添えて、運輸支局等に行います。

                                   
 内 容
イ.申請者の名称及び住所、代表者の氏名
ロ.自家用有償旅客運送の種別
ハ.運送の区域
ニ.事務所の名称及び位置
ホ.事務所ごとに配置する自動車の種類ごとの数
ヘ.運送しようとする旅客の範囲

                
添付書類  申請書の添付書類は、次のとおりです。
        添付書類                具体的な書類
イ.定款等の書類 法人等の定款又は寄附行為、登記事項証明書、役員名簿
ロ.いわゆる欠格事由に該当し
  ない旨を証する書類
 宣誓書
ハ.運営協議会において協議が
   調っていることを証する書類
運営協議会が申請者に交付した運営協議会において
 協議が調っていることを証する書類
ニ.自動車についての使用権原
  を証する書類
自動車検査証の写し、自動車の使用者との間で締結
 された契約書の写し又は使用承諾書等
ホ.自動車の運転者が必要な要件を
   備えていることを証する書類
介護福祉士の登録証の写し、国土交通大臣が認定
 するセダン等運転者講習の修了証の写し又は
 国土交通大臣が認める要件を備えていることを証
 する書類の写し
ヘ.福祉自動車以外の自動車を
   使用して行う場合の運転者
   その他の乗務員が必要な要件
   を備えていることを証する書類
介護福祉士の登録証の写し、国土交通大臣が認定
 するセダン等運転者講習の修了証の写し又は
 国土交通大臣が認める要件を備えていることを証する
 書類の写し
ト.運行管理の責任者及び運行
   管理の体制を記載した書類
運行管理の責任者の就任承諾書、運行管理の体制
 等を記載した書類
 5両以上の事務所の場合は、運行管理の責任者が
 運行管理者、運行管理者試験の受験資格を有する者、
 安全運転管理者の資格要件を備える者のいずれかで
 あることを証する書類
チ.整備管理の責任者及び整備
   管理の体制を記載した書類
自動車の整備管理の体制等を記載した書類
リ.事故が発生した場合の対応
  に係る責任者及び連絡体制を
  記載した書類
ヌ.旅客その他の者の生命、身体又は 財産の
  損害を賠償するための措置を講じている
  ことを証する書類
対人8,000 万円以上、対物200 万円以上の任意保
 険等に加入又は加入する計画があることを証する
 書類(契約申込書の写し、見積書の写し又は宣誓書)
ル.運送しようとする旅客の名簿 旅客の氏名、住所、運送を必要とする理由、その
 他必要な事項
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